保険料の所得控除額が,住民税などと整合的なものとされ,負担の公平が図られます。具体的には,青色専従者給与等控除・長期譲渡所得等特別控除が適用され,給与所得特別控除・公的年金等特別控除が廃止されます。
被保険者数・国民健康保険の財政などを勘案して厚生労働大臣が指定する市(区)町村は,保険料の徴収の事務について,収入の確保・被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合には,私人(例えばコンビニエンスストア)に委託することができるようになります。