標準報酬月額の弾力的改定は9月から毎年3月31日段階で,標準報酬月額等級の最高等級に該当する人が3%を超える場合には,政令により等級区分の改定が行われます。改定の実施時期は,これまではその年の10月1日からでしたが,平成15年度以降はその年の9月1日からに変更されます。
任継の標準報酬の基準は9月末に任意継続被保険者の標準報酬月額は,退職時の標準報酬月額か,全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方の額です。全被保険者の平均額は,これまでは前年の10月31日のものが基準でしたが,前年の9月30日のものが基準となります。