その他の改正点

その他の改正点(平成14年10月)
  • 健保組合での一括適用の実施
    2以上の適用事業所の事業主が同一である場合に,事業主は厚生労働大臣の承認をうけて,その2以上の事業所を1の適用事業所とすることができます。保険料の納付や諸届の提出などの事務手続上の便宜をはかる措置です。
  • 承認の基準厚生労働大臣の一括適用承認の基準は,次のように定められています。
    (1)管理する事業所において,承認申請に係る適用事業所に使用されるすべての者の人事・労務および給与に関する事務が,電子計算組織等により集中的に管理されており,これらの者に係る健康保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が,所定の期間内に適正に行われること
    (2)一括適用の承認によって健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと等

  • 事業所の申請により厚生労働大臣が承認
    一括適用をうけようとする事業主は,一括適用事業所としようとする事業所の名称や被保険者数を記載した承認申請書を健保組合に提出します。健保組合は,規約変更(事業所の増減)の申請書と併せて,健保組合の主たる事業所所在地を管轄する地方厚生(支)局長を経由して,厚生労働大臣に届け出ます。

  • 配偶者以外の家族のお産にも出産育児一時金
    妊娠4ヵ月(85日)以後のお産(分べん)については,1児ごとに300,000円の出産育児一時金が支給されます。
    これまでは,被保険者のお産のほか,配偶者である被扶養者のお産について支給されていましたが(出産育児一時金・配偶者出産育児一時金),対象が拡大されて配偶者以外の被扶養者のお産についても支給されます。これにより,「配偶者出産育児一時金」は「家族出産育児一時金」に名称が変わります。支給対象を限定していない国民健康保険との整合性を図るとともに,国民のすべての出産費用を保障するという観点から見直しが行われています。


    ■健康保険法の口語化(ひらがな化)
    健康保険法は,医療保険の基本法でありながら,一部を除いて文語体(片仮名)であるために,国民や実務担当者が法律を理解しづらい状態であることが指摘されていました。また,法律の平易化は各方面から強い要望があるところであり,他の片仮名法についても,改正の際にひらがな化が実施されているところです。
    これらをふまえて,今回の改正では現行規定がひらがな条文に置き換えられています。ひらががな化は,表記の平易化を行うものであり,(1)条見出しを付ける,(2)枝条文を整理する,(3)他法(厚生年金保険・国民健康保険など)の例にならい表現の適正化を図る,(4)他法の例にならい法律・政令等の整理を行うなどを内容としています。したがって,今回の実質改正以外について,実質的な改正事項を含むものではありません。
    なお,健康保険法と同様に,健康保険法施行合についてもひらがな化が行われています。


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