賞与等支給時に保険料を負担

賞与等支給時に保険料を負担
賞与等については,支給時に保険料が賦課・徴収されます。保険料額は,標準賞与額に毎月の保険料と同じ一般保険料率(40歳以上65歳未満の被保険者は一般保険料率+介護保険料率)を乗じて算定します。
標準賞与額とは,各被保険者への1回ごとの賞与等支給額の1,OOO円未満を切り捨てたものです。200万円の上限が設けられており,それを超える分に保険料はかかりません。
なお,標準賞与額にもとづく保険料額は,現金給付(傷病手当金・出産手当金)の算定基礎(標準報酬日額)には反映されません。


  • 毎月の給与でも一般保険料・介護保険料を負担
    給与等についての保険料は,現在と同様に標準報酬月額に一般保険料率(40歳以上65歳未満は一般保険料率+介護保険料率)を乗じて算定されます。
    平成15年4月以降の一般保険料率は,賞与等への賦課拡大をふまえて設定されます。15年3月以降の介護保険の保険料率も,年度の介護納付金額を「40歳以上65歳未満の被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の合計総額」で除した率を基準として定められることになりす。

  • 政管健保の保険料率は15年4月から1000の82
    現在の政管健保の一般保険料率(標準報酬ベース)は1000分の85ですが,総報酬制の導入により保険料の賦課対象が拡大されるため,保険料率の見直しが必要となります。政管健保の平均賞与支給額は年間で月の約1.9ヵ月分です。標準報酬ベース1000分の85は総報酬ベース1000分の75に相当することになりますが,制度を長期的に安定して運営していくために,平成15年4月からの一般保険料率は1000分の82で設定されていす。

  • 法第3条第2頂の規定による被保険者の険料
    法第3条第2項の規定による被保険者(日雇特例被保険者)の保険料は,次の合算額を基準に定められますが,この額も平成15年4月から改定されます。
    (1)標準賃金日額×一般保険料率(40歳以上65歳未満は一般保険料率+介護保険料率)を乗じた額(被保険者・事業主折半負担)
    (2)上記(1)の額×100分の31(事業主負担)
    また,賞与等が支給された場合は,賞与額に一般保険料率(40歳以上65歳未満は一般保険料率+介護保険料率)を乗じた額を基準にして定められる額の保険料が賦課・徴収されることになります。賞与額は1,000円未満切捨てで,上限は40万円です。
    なお,一般保険料率・介護保険料率は,政管健保の一般の被保険者と同率です。

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