平成14年10月からの70歳以上の負担割合

75歳になるまでの間は健康保険の医療70歳以上の人に対する医療は,加入する医療保険を問わず,これまで市町村が運営する老人保健制度で実施されてきました。この老人医療の対象年齢が,平成14年10月から段階的に75歳以上に引き上げられ,14年10月以降に70歳以上となる人(昭和7年10月1日以後生まれ)は,75歳になるまでの間は加入する医療保険で医療をうけるしくみに変わります。
これにより,昭和7年10月1日以後生まれの健康保険の被保険者・被扶養者は,75歳になるまでの間は健康保険で医療をうけます。
  • 70歳以上は原則1割(一定以上所得者は2割)負担
    各医療保険で医療をうける70歳以上75歳未満の人は,原則1割負担,一定以上所得者は2割負担で,外来の薬剤一部負担金は不要です。このしくみは老人医療と同じで,70歳以上は制度を問わず同一の負担となります。なお,高額療養費制度により,所得区分に応じて,外来(個人単位)および世帯での自己負担限度額が設定されるとともに,入院については世帯の自己負担限度額を超える分が現物給付されるしくみです。

  • 70歳の誕生月の翌月(月初日生まれは誕生月)から該当
    「70歳以上」とは,70歳到達日の属する月の翌月からをいいます。70歳到達日とは70歳の誕生日の前日をさしますので,誕生日が月初日の場合は誕生月から,その他の場合は誕生月の翌月からが「70歳以上」に該当します。
    なお,14年10月1日段階で75歳未満でも,昭和7年9月30日以前生まれの人はすでに「70歳以上」で老人医療の対象となっており,ひき続き老人医療をうけます。また,これまでと同様に,65歳以上で寝たきりの人等(一定程度の障害の状態にあると市町村の認定をうけた人)は,老人医療の対象です。


  • 標準報酬月額28万円以上は原則2割負担
    70歳以上は原則として1割負担ですが,高齢者にも支払能力に応じた負担をもとめる観点から一定以上所得者については2割負担となっています。健康保険では,次の被保険者・被扶養者が一定以上所得者として2割負担が適用されます。

    (1)70歳以上の被保険者で,標準報酬月額が28万円以上(等級17級以上)の人
    (2)上記(1)の被保険者(および老人医療受給対象者で標準報酬月額が28万円以上の被保険者)の被扶養者であって70歳以上の人(ただし,上記に該当する人であっても,保険者に対し,70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者の収入の額が637万円(70歳以上の被扶養者がいない場合には450万円)に満たない旨を届け出た場合には,1割負担となります)。したがって,被保険者が70歳未満であれば(標準報酬月額28万円以上でも)70歳以上の被扶養者は1割負担です(被保険者が70歳以上となり標準報酬月額28万円以上の場合に,同時に原則2割負担が適用されます)。
    任意継続被保険者・特例退職被保険者についても標準報酬月額により判定されます(継続療養受給者は標準報酬をもたないため1割負担です)。法第3条第2項の規定による被保険者(日雇特例被保険者)については,一律1割負担が適用されます。

    ■70歳以上の人への高齢受給者証の交付
    健康保険で医療をうける70歳以上の被保険者・被扶養者には,その人の負担割合(1割または2割)を示すものとして,被保険者証とは別に個人単位で「健康保険高齢受給者証」が交付されます。
    受診の際には,保険医療機関等の窓口に被保険者証と併せて高齢受給者証を提出します。提出しなかった場合には2割負担となります。

    ●一般被保険者・被扶養者には事業主を通じて交付
    高齢受給者証は,被保険者・被扶養者が70歳以上となるとき事業主を通じて交付されます。70歳以上の資格取得等では,被保険者証とともに交付されます。任意継続被保険者や,継続療養をうける高齢受給者(1割負担)は,本人が発行(送付)をうけます。また,法第3条第2項の規定による被保険者については,一律1割負担であることから「高齢受給者証」は発行されません。

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