「特定受給資格者の判断基準」
氈@特定受給資格者の判断基準について
前述のとおり、特定受給資格者に該当するものである場合には(所定)給付日数が手厚くなる場合がありますが、特定受給資格者の判断基準については、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者であることを基本的な考え方として、具体的な判断基準は厚生労働省令等において定められていますが、その概要は、これ以降に掲載しています。
離職理由の判定方法及び手続き等について
特定受給資格者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、公共職業安定所(以下「安定所」という。)が行いますが、ここではその判定方法、手続きの概要及び離職証明書等の様式の変更点等について紹介を行います。
1.離職から受給資格決定までの流れについて
次のような、離職から受給資格決定までの流れについては従来と変更ありません。被保険者が離職した場合には、
1.事業主から資格喪失届及び離職証明書を事業所管轄安定所に提出していただき、
2.事業所管轄安定所はその内容を確認し、事業主に離職票1・2を交付し、事業主は離職者に交付します。
3.離職者は事業主を通じて.交付された離職票1・2に必要事項を記載の上、
4.住居地管轄安定所に提出し、受給資格決定を受けることとなります。
2. 離職理由の判定方法及び手続きについての主な改正点
離職理由の判定方法及び手続きについては、4月以降は離職理由によって、所定給付日数が変動することになることから、
1.これまでの手続き以上に離職者の主張も尊重され、かつ、事業主及び離職者との間での認識の違いが極力抑制されるようにする必要があること、
2.これまで以上に公正な手続きを行いながら事実に近づいていくことが重要であること、との観点から次のような手続きに改正することとしています。
離職証明書の離職理由欄については、あらかじめ記載された詳細な離職理由の中から事業主の方が該当する項目を選択する方式とする一方で、それに対する離職者の方の異議の有無を確認するために新たに記載欄を別に設け、記載してもらうこととしていることです。また、離職票2においては、離職者自らが主張する離職理由が該当する項目を選択できるようにすることとしています。
事業主及び離職者の主張を把握するのみならず両者の主張する離職理由を確認できる資料の提示を求め、その事実確認を行うこととしています。
3. 離職証明書及び離職票2の主な変更点
前記2に伴って、次のように様式の変更を行うこととしています。
(1)7欄(離職理由欄)については、離職理由をより的確に把握するため、これまでより詳細に記載された離職理由の中から該当する項目を選択することができるようにします。
(2)また、これまで以上に離職者の主張も尊重されるようにするため、離職証明書においては、15欄から分離独立させ新たに16を設け、7欄に記載された離職理由についてのみ離職者の異議の有無を確認できるようにしたことに加え、離職票-2においては7欄(離職理由欄)において、離職者記入欄等を設け、離職者の主張する離職理由を記載できるようにします。
(3)前記(1)及び(2)に伴って、スペースの都合上、これまでのB4縦長の形式からA3横長の形式に変更することとしています。
(4)離職証明書等の記載方法については、(now printing)を参照下さい。
4. 離職理由の判定方法及び判定手続きの概要
前記2及び3を整理し、離職理由の判定方法及び判定手続きをまとめると次のようになります。
(1)事業主及び離職者の主張を把握するのみなならず、その際にはそれそれの主張する離職理由を確認できる資料による事実確認を行った上で、これらを十分に吟味し、最終的に公共職業安定所長が的確に行うこととなります。
(2)より具体的には、
1.離職証明書の提出時における同証明書7欄(離職理由欄)による事業主の主張する離職理由の把握と確認資料等による事実確認に基づく事業所管轄安定所の判断としての事業主の主張する離職理由の判定と
2.離職票-2受理時における同票7欄(離職理由欄)による離職者が主張する離職理由の把握と確認資料等による事実確認に基づく住居地管轄安定所の判断としての離職者の主張する離職理由の判定に基づき、
3.最終的な離職理由の判定は住居地管轄安定所において行います。事業主と離職者の主張が異なる場合には、必要により、改めて離職者、事業主から事情の再聴取、確認資料の提出を求めた上で判定を行います。
この他、判定に際しては、関係者からの証言の聴取や関係機関への照会等を行う場合があります。
5.事業主及び離職者の方々へのお願い等
○離職理由を確認できる資料の持参のお願い
・離職理由の判定は、事業主又は離職者の主張のみで判定するものではありませんので、離職理由を確認できる資料の持参をお願いしております。
・各リーフレットには、離職理由を確認できる資料として事業主又は離職者に持参いただくものを掲げていますが、この他に安定所に既に提出されている資料等により確認する場合があります。
○離職者による16欄の記載のお願い
離職証明書においては、15欄から分離独立させ新たに16欄を設け、7欄に記載された離職理由についてのみ離職者本人の異議の有無を確認できるようになります。
これは、これまで以上に離職者の主張も尊重されるようにするためのもでもありますが、これに加えて、離職理由の判定が円滑に行われるよう、即ち、これまで以上に、離職証明書提出前の段階で、事業主と離職者の両者の間で、離職理由についてよく話し合っていただき、両者の見解の相違がないものを提出していただくことを期待して設けたものでもあります。
このため、事業主及び離職者の方には離職証明書提出前の段階で、よく話し合っていただき、16欄の記載が行われることの徹底をお願いするものであります。
仮に、離職者が離職票-2の提出の段階で、事業主の主張される離職理由と異なる離職理由を主張される場合には、必要な場合には改めて、事業主の方の主張を再確認させていただくこととしており、客観的資料の提示を求めることになる場合もありますので、事業主の方の事務負担の軽減の観点からも、離職証明書提出前の段階で、よく話し合っていただき、極力、離職者から16欄の記載を求めることが望ましいものと考えております。
○特定受給資格者の判断基準及び離職理由の記載方法等に係る各種リ-フレットについて
(詳細については、次の各種リーフレットを安定所に用意しておりますので、そちらをご覧下さい。)
・特定受給資格者の判断基準については、リーフレット「特定受給資格者の判断基準」をご覧下さい。
・離職証明書、離職票2の離職理由の記載方法等については、事業主の方は「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」を、離職者の方は離職票2の裏面及びリーフレット「離職票12の離職理由欄等(7欄及び17欄)の記載方法について」をご覧下さい。
・(その他、各種リーフレットには、事業主又は離職者に持参していただく離職理由を確認できる資料も掲載しています。)
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