「離職理由の判定方法及び手続き等」

「特定受給資格者の判断基準」
I「倒産」等により離職した者
(1)倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
1.破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申し立て等がなされたこと又は不渡手形の発生の事実が生じたことを理由として離職した場合が該当します。ただし、再建型の倒産手続の場合は、民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合が該当します。
2.業務停止命令(業務停止命令時において業務停止期間について定めのないもの又は一カ月以上のものに限る。)により当該営業業務が全て停止されたことにより、事業所の倒産がほぼ確実となったため離職した場合(業務が再開されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合に限る。)が該当します。
(2)事業所において大量雇用変動の場合(1カ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
1.雇用対策法第21条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の場合(1カ月に30人以上の離職を予定)の届出が安定所にされ大量の人員整理が行われることが確実となったために離職した場合が該当します。
2.当該事業主に雇用される雇用保険被保険者のうちの3分の1を超える者の人員整理が既に行われたために離職した場合が該当します。
(3)事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 1.事業所が廃止されたため、当該事業所を離職した場合が該当します。
2.商法等の商事関係法令に基づく解散の議決が行われたため、離職した場合が該当します。
(4)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね3カ月以内)までに離職した場合がこの基準に該当します。

II「解雇」等により離職した者
(1)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合を除き、事業主から解雇され離職した場合が該当します。
(2)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(以下この項目において「採用条件」という。)が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、就職後一年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。ただし、事業主が、正当な手続を経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には該当しません。
(3)賃金(退職手当を除<。)の額の3分の1を超える額が支払期目までに支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと等により離職した者
以下の1.又は2.に係る事実があった最初の月から起算して1年以内に離職した場合が該当します。
1.現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない。)がその者が本来その月(賃金月)中に支払を受けるべき額の3分の2に満たない月が2カ月以上連続した場合。なお、支払われた休業手当等の額が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続した2カ月以上にわたる場合も該当します。
2.毎月決まって支払われるべき賃金の金額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上連続した場合
また、前記1.又は2.の状態が混在し、2カ月連続した場合もこの基準に該当します。
(4)賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
1.離職の日の属する月以後の6カ月のうちいずれかの月に支払われる賃金と当該月より前6カ月のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下することとなった場合
2.離職の日の属する月より前の6カ月及び離職の日の属する月のいずれかの月の賃金と当該月より前6カ月間のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下した場合
ただし、出来高払制のように業績によって、各月の賃金が変動するような雇用契約の場合や、また、60歳以上の定年退職に伴い賃金が低下し、同一の適用事業主に再雇用される場合も該当しません。
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