雇用保険法の一部改正に伴う変更点
リーフレット「年金と雇用保険」における雇用保険法の一部改正に伴う変更点について
平成15年5月に雇用保険法の一部改正が行われたため、リーフレットの「高年齢雇用継続給付との調整」の内容は平成15年6月現在、以下のように変更されています。
「調整の基本的なしくみ」(太字箇所の変更)
雇用保険法による「高年齢雇用継続給付」の受給中は「60歳台前半の老齢厚生年金」は在職老齢年金による調整に加えて、高年齢雇用継続給付との調整により、標準報酬月額の6%に相当する額を上限として、年金が支給停止されます。
■「調整方法」(太字箇所及び表の変更)
2.高年齢雇用継続給付との調整
(1)標準報酬月額がみなし賃金月額(60歳到達時の賃金月額)の61%未満であるとき
調整額=標準報酬月額×6/100
(2)標準報酬月額がみなし賃金月額の61%以上75%未満であるとき
調整額=標準報酬月額×調整率 第1号一(第2号+第3号)/第2号×6/15
- 第1号=みなし賃金月額×75/100
- 第2号=標準報酬月額
- 第3号=(第1号一第2号)×4.85/14=(みなし賃金月額×75/100一標準報酬月額)×4.85/14
- (3)標準報酬月額と高年齢雇用継続給付との合計額が雇用保険法の規定による支給限度額(350,880円。平成15年5月以降)※2を超えるとき
調整額=(支給限度額一標準報酬月額)×6/15
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