介護休業給付制度

平成11年4月1日からは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」に基づき、事業主に介護休業制度等が義務づけられます。これに対応し、労働者が介護休業を取得しやすくその後の円滑な職場復帰を援助促進することを目的として、『介護休業給付』制度が創設され、平成11年4月l日から施行されます。(支給申請は平成11年7月1日以降となります。)

1 介護休業給付金の概要
(1)支給対象者
家族を介護するための休業(下記(2)を満たすものに限る。)をした雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12カ月以上ある方が支給対象となります。(注1)一般被保険者の方が65歳に達すると高年齢継続被保険者となりますので、この日以後に介護休業を開始した場合は、支給対象となりません。
(注2)介護休業開始日前2年間に疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。
なお、介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。

(2)支給対象となる介護休業
介護休業給付金は、以下の1及び2を満たす介護休業について、支給対象となる一人の家族につき、1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3カ月間)に限り支給されます。
1負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宣を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
a.一般被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」
b.一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の、「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
2 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
なお、介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業給付金の支給対象となりませんのでご留意下さい。

(3)給付の内容
介護休業給付金は、介護休業期間を介護休業開始日から起算した1カ月ごとの期間(その1カ月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間。これらの各期間を「支給対象期間」といいます。)に区切り、それぞれの支給対象期間ごとに支給額を計算し、それらの合計額を一括して1回で支給します。
介護休業給付金の対象となる介護休業期間は一人の家族あたり最長3カ月・1回限りですので、介護休業給付金の支給対象は、最大3支給対象期間ということになります。
一つの支給対象期間中に、全日休業している日(日曜日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)が20日以上なければ、その支給対象期間については支給対象となりません。
ただし、介護休業終了日の属する1カ月未満の支給対象期間については、休業している日数が1日以上あれば支給対象となり、20日以上である必要はありません。

(4)支給額
介護休業給付金の各支給対象期間ごとの支給額は、原則として、休業開始時点の賃金月額」の40%です。ただし次にご留意下ざい。
1. 賃金月額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則、介護休業開始前6カ月間の賃金を180で除した額に30を乗じることによって算定されますが、その算定額が495,300円を超える場合は、「賃金月額」は495,300円となります。(これに伴い、1支給対象期間あたりの介護休業給付金の上限額は123,825円となります。)。また、算定額が129,900円(短時間労働被保険者である場合は97,800円)を下回る場合は129,900円(短時間労働被保険者である場合は97,800円)となります。(額はいずれも平成11年7月31日までの額)
2. 支給対象期間中に賃金支払日があり、そこで支払われた賃金(ただし介護休業の期間を対象とする賃金に限る。)の額が、「賃金月額」の40%を超えるときは、支給額が滅額され、80%以上の場合は支給されません。

2 介護休業給付金の支給申請関係手続 介護休業給付金の支給を受けるためには、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「介護休業給付金支給申請書」を、その内容を確認できる添付書類とともに提出期限までにハローワークに提出することが必要です。なお、提出期限を過ぎますと、支給を受けられなくなることがありますので、期限に遅れないように注意して下さい。
1.「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明善」の提出について
・提出者 事業主
・提出書類  「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
・添付書類 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類(賃金台帳や出勤簿など)
・提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク・提出期限 被保険者が介護休業を開始した日(介護休業開始日)の翌日から起算して10日以内。ただし、事業主が被保険者に代わって「介護休業給付金支給申請害」を提出する場合には、その支給申請書と同時に(支給申請書の提出期限までに)提出することができます。

2.「介護休業給付金支給申請書」の提出について
・提出者  被保険者又は事業主(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するようにして下さい。)
・提出書類  「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融機関指定届」が付いています。)
・添付書類
1被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
2 介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)
3 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカード等)
4 介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)
※被保険者本人が提出する場合は、事業主が本人に交付する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票」「介護休業取扱通知書」及び上記2〜4を添付して下ざい。
・提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
・提出期限 介護休業終了日(介護休業期間が3カ月以上にわたるときは介護休業開始日から3カ月経過した日)の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日まで。(例えば介護休業終了日が7月25日の場合、7月26日〜9月30日)

3 .支給決定の通知
支給申請の結果は、支給額等の記載された「支給決定通知書」又は「不支給決定通知書」により通知されます。
4.支給方法
支給決定された場合の介護休業給付金は、支給申請書中の払渡希望金融機関指定届により届け出られた被保険者本人の金融機関の口座に、支給決定後約1週間後に振り込まれます。
| ホーム | News | 健保 | 年金 | 雇用保険 | 労基法 | 労災保険 | MISC | ABOUT |
ご質問、またはコメントやご助言は、までメールをいただければ幸いです。
このページは、 2002.2.17の1:12:51 にアップデートされました。