護持会関係資料


関係規則の従い規則を遵守して行く。

宗制

寺院規則

檀徒規則


宗制第二十一条管長ハ本派ヲ統理シ、コレヲ代表スル。

管長ハ本派ノ規則及ビ宗制ノ定メル処ニヨリ左ニ掲ゲル宗務ヲ行ウ。

十四・本派寺院、僧侶、檀信徒ノ間ニ紛争ヲ生ジタトキハ、

調停シテ和解サセ、又ハ裁決スル。

十五・本派財産ヲ管理シ、寺院及ビ教会ノ財務ヲ監督スル。

第四十九条宗務支所長ハ、宗務総理ノ指揮ヲウケ区内ノ宗務ヲ司管スル。
2宗務支所長ノ所管事項ハ左ノ通リトスル。

七・寺院、僧侶、檀信徒ノ間ニ生ジタ統ベテノ紛争ヲ和解サセル。

八・区内ノ僧侶デ、素行ノ修マラヌ者ニ訓戒ヲ与エ、

又ハ規則及ビ宗制ニ違反スル行為ヲシ

タ者ガアッタトキハ、ソノ事由ヲ管長ニ上申シテ懲戒処分ヲ請求スルコト。

第四十四条・管長ハ必要ト認メタトキハ、

財産状況ニツイテ報告ヲ徴シ又ハ管理ノ方法ヲ指示シ、

若シクハ役員ニ調査サセルコトガアル。

第百五十一条・住職ハ、寺院ヲ主管シ、コレヲ代表スルト共ニ

寺院ノ発展興隆ト護持ニ努メ、ソノ機能ヲ発揮シ、仏種ヲ紹隆シ、

正法ヲ扶植スル為学徒ヲ養成スル。

第百五十二条左ノ各号ノ一ニ該当スル場合、管長ハ住職ヲ特命スル事ガ出来ル。

一・住職代務ガ就任後、六月以内ニ後任住職請願ノ手続キヲシナイ場合。

ニ・無住ニシテ、住職請願ヲナサズ、六月ヲ経過シタ場合。

三・住職請願ニ参与スベキ法類及ビ責任役員等ガ意見ヲ異ニシ、

住職ヲ選定スルコトガデキナイ場合

2・特命住職ハ、何人トモコレヲ拒否スルコトガデキナイ。

第百五十三条住職ハ、故ナクソノ職ヲ離レ三月以上経過シタトキハ

住職ヲ辞任シタモノトミナス。

第十四章檀徒及ビ信徒
                                                                                                                                                                                                               
第二百四条檀徒トハ、左ノ事項ヲ備エ檀徒名簿ニ登録サレタ者ヲイウ。

一・本派ノ教義ヲ信奉スル者。

ニ・本派ノ寺院又ハ教会ニ所属シテ、仏事法要ヲ委託スル者。

三・本派ノ寺院、教会ノ維持経営ニ協力スル者。

第十五章第ニ節・懲戒。

第二百十三条・一・本派ノ規則及ビ宗制ニ違反シテ著シク派内ノ秩序ヲ乱シタ者。

第二百十四条・一・素行不良ニシテ檀徒又ハ信徒ノ帰依ヲ甚シク失イタル者。

ニ・寺院又ハ教会ヲ著シク荒廃サセタ者、又ハ住職、教会ノ主管者ノ職務ヲ放棄シタ者

第二百十五条・一・故意ニ宗制ソノ他規則ヲソンシュシナイ者。

ユエナク宗務本所又ハ宗務支所ノ招喚ニ応ジナイ者、又ハソノ職務ノ執行ヲ防害シタ者。

第二百十六条・一・本派役員又ハ職員ニ対シテ虚偽ノ陳述ヲシタ者。

二・師資法類相争イ役員又ハ職員ノ説論ニ応ジナイ者。

三・寺有財産移動ニ関シ制規ノ手続キシナイ者。

第二百十七条・ニ・本派ノ公式ヲケガシタ者。ニ・僧侶ノ体面ヲ汚ス行為ノアッタ者。

第二百二十三条、懲戒ハ管長ノ名ヲモッテ、宣戒状ヲ作成シ、

宗務総長ヲ受ケテコレヲ執行スル。

宣戒状ニハ非違ト認ムベキ事実、理由及ビ適用規定ヲ明示スルモノトスル。

第二百二十五条、懲戒処分ハ管長決裁ノ日カラソノ効力ヲ生ズル。

第二百三十条、左ノ各号ノ一ニ該当スルモノハ、

ソノ情状ヲ配慮シテ減刑スル事ガデキル。

一・非違ノ行為ガ未ダ発覚シナイ前ニ悔悟自首シタ者。

ニ・非違ノ行為ヲ未ダ遂ゲナイ者

保福院檀徒規則案?〔抜粋〕

第十五章 檀信徒総会。 

第61条 檀徒総代、又は 護持会長は、寺院業務の状況を説明する為に、
又檀徒の意見を反映させる為に、定期総会を毎年一回一月に開催する、
又緊急に檀徒総会の開催が必要な時は、臨時檀徒総会を開催する。
 
第62条 檀徒総会を開催する時には、議長及び書記各一名を置き、
議長は議事の進行、書記は議事の記録をするものとする。

 第63条 議長には、檀徒総会召集者をもってあてる、
檀徒総会召集者は護持会会長、護持会副長、檀徒総代、等の役員とする。

 第64条 書記は、評議員又は、世話人、
もしくは適当な人物を出席者の内から議長が選定する。

 第65条 檀徒総会は、檀徒総数の2分の1以上の出席がなければ、
議事を開き、檀徒の総意見としてまとめ、議決することができない。
但し重要と認められる議案は、檀徒の意見として、
総代会、責任役会の検討議案として、討議してもらうように請求する事ができる。

第66条 檀徒総会の議事は、別段の定めあるものを除き、出席者の過半数で決する、
可否同数の時は議長の判断により、責任役員会、総代会での検討議案として、
討議するように請求するか否かを、決するものとする。 

第16章 護持会。
 
第67条 この法人及び大本山円覚寺の護持興隆を図る為、
檀徒有志又は、永代供養者をもって、護持会を組織する。
檀徒有志とは檀徒の内で、檀徒としての義務をはたした上で、
それとは別に寺院護持の為に色々な面で寺院運営に協力する者の事である。
又永代供養者とは、当院の位牌堂に位牌を納め先祖代々供養する者で、
檀徒しての義務をはたした上で、
それとは別に寺院護持の為に色々な面で寺院運営に協力する者の事である。

 第68条 護持会の総理は、護持会長がこれを行い護持会副会長がこれを補佐する。
護持会長が病気又は事故の為、職務を遂行出来ない時は、
護持会副会長がかわって、護持会会長が職務に復帰出来るまで、
護持会会長の職務を行なう。
 
第69条 住職が不在の場合は、
寺院の墓地、寺院名義の預貯金、寺院名義の不動産、その他、
寺院のすべての財産は、護持会長が、住職が就任するまで管理する。 

第70条 住職就任後も、住職が、寺院の財産管理に、不適格者であると、
役員、檀徒が判断した場合は、引き続き護持会会長が管理して行き、
不都合な点が出てきた時はそれなりに対処して行く。
 
第71条 住職は護持会の活動、運営に干渉してはならない、
但し寺院の運営上、活動が住職としての職務を妨げる場合は、責任役員会で、討議する。

 第17章 役員などの、就任及び解任。

 第72条 当院の代表役員は、大本山円覚寺の管長が任命する。
 第73条 責任役員、檀徒総代は総代の全員及び、責任役員の全員の議決を得て、
大本山円覚寺の管長に、当院の代表役員を解任するように、申請することが出来る。

(住職と檀徒及び寺院の問題などの解決申請の手順は、まず檀徒と話し合い、
檀徒の総意で有ることを確認し、その後法類組寺の住職に相談する、
相談の結果が檀徒の総意に反する場合は、円覚寺派の宗務支所、宗務本所、
所長に相談する、相談の結果が檀徒の総意に反する場合、円覚寺派管長に相談する、
檀徒の総意に反する場合は、裁判所に於いて裁判で解決する。
の手順で解任する。) 

第74条 責任役員の解任、檀徒総代の解任、は責任役員の定数の3分の2以上、
檀徒総代の3分の2以上の議決を得て、代表役員は当該責任役員、
当該檀徒総代を解任する事ができる。

 第18章 補則 
第80条 この規則は、檀徒総代、護持会会長などの役員の承認を得た日から施行する。

慣例重視しているので

現在上記の規則は有効無効か不明、判断は役員が決定する。



目標収入予測及び目標支出







護持会会計報告案、抜粋




護持会決定布施基準表




 別表 交通費宿泊料等支給区分

  〓、日帰り出張の交通費及び日当

  住職、代表役員 交通費、実費 日当、壱万円 

住職以外の聖職者 交通費、実費  日当、五千円 

聖職以外の者 交通費、実費  日当、壱千円 

備 考 1、備え車及び送迎車を使用した時は交通費は支給しない 

  2、四時間以内の出張については半日当とする    

 3、住職以外の者についてはグリーン車を使用出来ない 

  〓宿泊出張の交通費宿泊料及び日当

住職、代表役員 交通費、実費 宿泊料甲地、弐万円 宿泊料乙地、一万五千円 
日当、弐万円 食卓料、壱万円

 住職以外の聖職者 交通費、実費 宿泊料甲地、一万五千円 宿泊料乙地、一万円 
日当、一万円 食卓料、七千円 

聖職者以外の者 交通費、実費 宿泊料甲地、一万円 宿泊料乙地、七千円 
日当、五千円 食卓料、五千円 

  (注) 備え車及び送迎車を使用した時は交通費は支給しない                       
片道五十キロをこえる鉄道を使用するときは、
急行券、特急券、グリーン車、等を利用出来る。

昭和五十九年四月一日より実施します。




参考資料位階


位階に関する規定、、、。

位階に関する総論 

1、位階については、位階の階級を昇格する場合も、古い慣例と周囲の関係を考慮して、
更に新しい時代の都会的型への対応も加味し、納得できるよう対処することが望ましい。

 2、位階の変更を希望する檀徒者は、当院住職又は総代に申請し、その申請に対して慎重に
対処し、異義がなければ受理しなければならない。 

3、位階を授与する場合には、住職、総代、施主の話し合いにより、その結果によって
住職が位階を授与するものである。

4、位階の昇格に当たっては、檀徒者が如何に寺院に貢献したか、
また功績があったかによって授与するものである。

 5、位階については、役員会に於いて数年ごとに検討を図ることが望ましい。

 位階に関する各論
 1、当院の墓地を(使用権を)所有し、また他寺院に墓地は所有しているが、
檀徒者となり、以前から継続されている位階については、
変更しない限り永久に引き継がれていくものとする。      

  2、当院墓地を求め、檀徒なった場合には、故人を埋葬するまでは、
施主が望まない限りに於いて位階は授与せず、
墓地管理料を護持会で定めた金額を納入することを原則とする。 

3、当院に墓地を求め檀徒なり、位階を授けられた故人のない場合においては、
当院の定めた護持会費を納めることを原則とする。

 4、当寺院に墓地を求め檀徒となり、故人を埋葬した場合には、施主に異存がなければ、
家代々の信士の位階を授与するものとする。
 5、位階の信士以外の階級の授与に当たっては、寺の維持、管理、運営など、
本寺院の発展に尽力し、業績が顕著であった場合、
その功績をたたえ家代々の位階を授けることができる。

該当者が辞退しなければ授与するものとする。

 6、信士以外の位階については、施主の強い要望があった場合には、位階料として、
それ相応の金額を上納するか、または、寺院の備品となる、
それ相応の物品を献納した場合、授与することを考慮するものとする。

7、位階の昇格、降格については、住職、総代、
施主の話し合いによって決定することが望ましいので、これを原則とする。

 8、一代限りの位階授与については、寺院の総代を務めた者、
役員経歴年数が長年である者、及び寺院に特別な功績があった者に対して、
住職、総代、施主と協議して決定するものとする。
その場合護持会費は従前の位階で徴収することとする。 

9、信士以外の位階(院号、居士、上座)については、前項に記述したように、
位階の昇格は役員の昇格は年数及び貢献の実績によって授与するものである。
授与する該当位階は貢献度によって異なるものとする。

10、一代限りの位階については、
永代位階授与料の二分の一相当額の料金を献納することと
し、護持会費は従前の位階で徴収することとする。
11、位階変更を希望する場合は、住職又は総代に申請し、その申請について住職、
総代によって検討し異存がなければ、希望する位階に変更することが出来る。
但し役員会に図る必要があると認められた場合には、
役員会で協議し結論を得るものとする。

 12、位階については、役員において数年(3年から5年)ごとに必要に
応じて見直しをすることが望ましい。

 13、総代を務めた場合、その功績によって位階を昇格させることもできるが、
この判断は住職とときの総代によるものであり、施主の承諾が必要である。

 14、総代の職を務めた者は、家代々の位階の階級の中から特別にそれ相応の位階
を授与することができる。この判断は住職が定め授与するものとする。

 15、総代を務めた者の位階は、夫婦同位階を授与すること。
 
福聚院位階表

 1、院号(院号居士、院号大姉)を代々授与されている家
。 
a、授与ー院号禅居士、院号禅大姉。b、授与ー院号大居士、院号清大姉。
c、授与ー院殿居士、院殿大姉。d、授与ー院殿禅居士、院殿禅大姉。
e、授与ー院殿大居士、院殿清大姉。

2、居士号(居士、大姉)を代々授与されている家。
 
a、授与ー善居士、善大姉。b、授与ー禅居士、禅大姉。
c、授与ー院号善居士、院号善大姉。d、授与ー院殿善居士、院殿善大姉。

 3、上座(上座、尼上座、上姉)を代々授与されている家。
 a、授与ー清上座、清上姉。b、授与ー院号上座、院号上姉。
c、授与ー 院号清上座、院号清上姉。
 
4、信士(信士、信女)を代々授与されている家。 
a、授与ー清信士、清信女。b、授与ー院信士、院号信女。
c、授与ー院号清信士、院号清信女。 

位階に関する附記
 1、位階昇格のための位階料は、寺院に献納するものである。
但し、当寺院は兼務住職であるので、位階料を檀徒総代が受理する場合もあり、
住職が受理することもある。

 2、位階料が現金で献納された場合には、寺院の実状を考
慮し、総代と住職との話し合いで、住職には位階授与料として、
それ相当の額を納めなければ
ならない。但し、物品の場合は別である。
 3、檀徒者には地区内檀徒と、地区外檀徒があり、寺院の貢献度において、
地区内と地区外とでは差異があるのが実態である。

それ故、位階授与料も当然異なるものと考えなければならない。
 4、位階授与料(参考) 
昭和32年度4区協定、信士初階。上座2万円。居士3万円。院号5万円。
 
福聚院授与料、信士初回。上座25万円以上。居士35万円以上。院号100万円以上。

 備考 
関野区や城区などは、寺院の役員を務めたり、奉仕作業など寺院維持、管理、
運営等多くの貢献をしているので、位階料はその限りではない。
位階料は不要な場合もあり、少額の場合も有り得ると考えられる。
院号の位階については、無闇矢鱈に授与することは慎まなければならない。

 平成8年8月18日海雲山福聚院檀徒総代、鈴木郁夫                          

  去る八月二日に地区内檀徒の承認を得ることができました。





 信徒、檀徒募集中〔布施基準変更しました。〕

今年度より役員会の承認をへて、
檀徒布施基準を変更しました。
〔あくまでも目安であり強要しない、との事。〕

> 当院は慣例により、護持会中心に維持運営しています。

     〔住職一代、檀徒代々、檀徒が主役です。〕

寺院の財産管理、建物の維持管理は慣例により、〔管長様の指示に従い〕、

護持会が責任持って行っています。

住職は葬儀法要のみ責任を持って行っております。

> 檀徒信徒を募集しております。

> 住職がいたらない事、多々ありますがご了承して頂ける方。

> 互いに助け合い支えあえる方。

細く長いご縁をむすべる方募集〔互いの負担が軽いお付き合い〕

  貧しく小さな寺であっても、

> 檀徒が安心出きる寺である事願っています。

> 檀徒の幸福なくして住職の幸福なし  檀徒の支援なくして住職の幸せもなし

> 基準の大きな変更は以下の通りです。

> 〔負担の場合三年分割でも可〕

> ◎檀徒布施基準

> 通夜布施、二万円以上→三万円以上

> 葬儀布施、三万円以上→七万円以上

> 法要布施、二万円以上→三万円以上

> 位階供養料、〔上記一葬儀、一霊位について加算されます〕
院号二十万円、居士十五万円、
上座十万円、信士五万円。

> ◎ 葬儀一切について

>  〔 通 夜 経 、 葬 儀 経 、出 棺 経 、火 葬 場 経 、戒 名  

>    授 与 が 含 ま れ る 。〕
>
>    檀 徒 で あ る 事 が 前 提 。

>  食 事 現 物 支 給 、 無 い 場 合 は 食 事 代 と し て 

>  べ つ  に 一 日 、 五  千 円 負 担、

>  送 迎、 無 い 場 合 は 車 代 と し て 一 日 、五千円別 負担。 

>         〔 初  七  日  は  別  負  担  〕
  
> 院 号、三十万円以上。 (総額の内二十万円が戒名授与分、残りが葬儀供養分) >

> 居 士、二十五万円以上。 (総額の内十五万円が戒名授与分、残りが葬儀供養分) 

> 上 座、二十万円以上。 (総額の内十万円が戒名授与分、残りが葬儀供養分) 

>   信 士、十五万円以上。 (総額の内五万円が戒名授与分、残りが葬儀供養分) 


>   以下檀徒布施基準省略

> ◎信徒布施基準

〔檀徒以外には位階所得許可や戒名授与していません。〕

> 各法要約十分について一万円。〔受領書発行〕

> 施主の希望で儀式の内容が選択出来ます。



※基本的に檀徒の法要優先しますので、土日は受けられません。



> ◎ 通 夜

>     、不 要 の 場 合 は 0 円  。


>  住 職 一 人 で 通 夜 。

 五 分 程 度  五 千 円 。    (短いお経と略式回向)

     中 間 省 略  

>   三 十 分 程 度 三 万 円 。

>      後 半 省 略

>   @  通 夜 食 事 代 と し て 五 千 円 。

>

>    ( 現 物 支 給 あ る 場 合 は 五 千 円 不 要 )

>

>  A  車 代 と し て 五 千 円 。(送迎ある場合は五千円不要)


>   遠 距 離 の 場 合 (交通費が五千円以上かかる場合)

    実 費 交 通 費 負 担 の 事 。

>  B 宿 泊 が 必 要 な 場 合 、 宿 泊 費 は 別 に 負 担 の 事。


>    住 職 以 外 の 僧 必 要 な 場 合 。


> C 通夜 役僧 お 経 代 と し て 一 名 に つ き 、五 万 円 。  


  D  役 僧 、 通 夜 食 事 代 一 名 に つ き 、 五 千 円 。  

 ( 現 物 支 給 あ る 場 合 は 五 千 円 、 不 要 )



 E 役 僧 、 車 代 と し て 一 名 に つ き 、 五 千 円 。  

        ( 送 迎 あ る 場 合 、 五 千 円 不 要 )



◎ 葬 儀

     、 不 要 な 場 合 は 0 円 。 
  
  住 職 一 人 で 葬 儀 ( 告 別 式 ) 。

  十 分 程 度 壱 万 円 以 上 。
    
   中 間 省 略  

 四 十 分 程 度 四 万 円 以 上 。

 

F  葬 儀 食 事 代 と し て 一 名 に つ き 、 五 千 円 。



G 葬儀車代 ( 出 向 き 代 ) と し て 一 名 につき、五千円。



H 初 七 日 経 。 当日(葬儀引き続き又は火葬後)一名につき、一万円。



 I 葬 儀 役 僧 お 経 代 と し て  一 名 に つ き 、七 万 円 。





 ◎ 出 棺

  住 職 一 人 で 出 棺 経    、 不 要 な 場 合 0 円 。  

 十 分 程 度 壱 万 円 以 上 。 
 
  二 十 分 程 度 弐 万 円 以 上 。    
    後 半 省 略  

 ◎ 火 葬 場

   住 職 の み 一 人 で 火 葬 場 経  、 不 要 な 場 合 、 0 円 。 

  五 分 程 度 五 千 円 以 上 。 (荼毘又は収骨経) 

 十 分 程 度 壱 万 円 以 上 。 (略式炉前法要)  

 二 十 分 程 度 弐 万 円 以 上 。 (略式炉前葬儀。) 
 
  三 十 分 程 度 三 万 円 以 上 。 (炉前葬儀。) 

   四 十 分 程 度 四 万 円 以 上 。 (炉前葬儀、初七日法要)

※火葬中に炉前にて行う法要、収骨して法要終了。〔収骨に必要な場合僧侶立ちあう〕 

 J 出 向 き 代 と し て 一 名 に つ き 、五 千 円 以 上 。 

 ◎ 納 骨

  住 職 の み 一 人 で 納 骨 経 。  不 要 な 場 合 、0 円 。 

  五 分 程 度 五 千 円 、 以 上 。 (墓地にて納骨経) 
 
  十 分 程 度 壱 万 円 、 以 上 。 (墓地にて納骨法要)以上


興味のある方は下記へ。


〒410-2505 静岡県伊豆市八幡371-3 保福院 深沢 晋〔宗仁〕

連絡先電話番号、0558-83-2940メールアドレス、hofuku23@agate.plala.or.jp

ホームページ、 http://www6.plala.or.jp/hofuku23/


観音堂へ寄進のお願い。

地域の信仰拠点維持復興のお願い。

宗派の中でも慣例で助け合いをしています。

伊豆市関野、百體観音堂を今回の台風で破損がひどくなった為修復しました。

過去においては当院住職、禮巌禅師が伊豆各地で布教し

お金を集めて観音堂を造ったとの事。


今回、観音様とのご縁を結んで頂ける方。

一口、五千円にて〔住所名前も記してください。〕寄進をお願い出来る方おりましたら

〔本年二月末までに〕お願いします。

百體観音堂は静岡県伊豆市関野、福聚院内のお堂です。

お堂は地域の皆様によって守って頂いております。



この寺は観音伊豆八十八ケ所の縁ある田上氏の菩提寺でもあります。

寄進をお願い出来る方は当方まで連絡お願いします。

保福院檀徒で寄進に協力して頂ける方の分と法縁〔保福院〕住職として寄進分等。

取りまとめて三月に観音堂管理者へお渡しいたします。



仏様のご縁を頂き、皆様が平穏息災にすごせ、互いに助け合い維持運営出きる事願います。

今後の維持運営の為に、余裕がありましたらお力添え頂ければ幸いに存じます。

毎月十七日観音講が開かれております。

 用件のみ乱筆乱文失礼します。



〒410-2505 静岡県伊豆市八幡371-3 保福院 深沢 晋〔宗仁〕

連絡先電話番号、0558-83-2940メールアドレス、hofuku23@agate.plala.or.jp

ホームページ、 http://www6.plala.or.jp/hofuku23/



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