Top Pageへ戻る

旧約聖書中の山羊さん  3  レビ記より




レビ記  1:10-13 焼き尽くす献(ささ)げ゙物
10 羊または山羊を焼き尽くす献げ物とする場合には、無傷の雄をささげる。
11 奉納者がそれを主の御前にある祭壇の北側で屠(ほふ)ると、アロンの子らである祭司たちは血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。
12 奉納者がその体を各部に分割すると、祭司は分割した各部を、頭と脂肪と共に、祭壇の燃えている薪の上に置く。
13 奉納者が内臓と四肢を水で洗うと、祭司はその全部をささげ、祭壇で燃やして煙にする。これが焼き尽くす献げ物のであり、燃やして主にささげる宥(なだ)めの香りである。

もどる








































レビ記  3:12-17 和解の献(ささ)げ゙物
12 山羊をささげ物とする場合は、奉納者がそれを主の御前に引いて行き、
13 手をその頭に置き、臨在の幕屋の前で屠ると、アロンの子らはその血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。
14 奉納者がこの山羊を燃やして主に献げ物とする場合は、内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、
15 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を取る。
16 祭司はこれを祭壇で燃やして煙にする。これが宥(なだ)めの香りとして、燃やしてささげる食物である。脂肪はすべて主のものである。
17 脂肪と血は決して食べてはならない。これはあなたがどこに住もうとも、世々に渡って守るべき不変の定めである。

もどる































レビ記  4:22-24・27-31 贖罪(しょくざい)の献(ささ)げ゙物
22 共同体の代表者が罪を犯し、過って、禁じられている主なる神の戒めを一つでも破って責めを負い、
23 犯した罪に気がついたときは、ささげ物として無傷の雄山羊を引いて行き、
24 その頭に手を置き、主の御前にある焼き尽くすささげ物を屠(ほふ)る場所でそれを屠る。これが贖罪のささげ物である。

25・26略

27 一般の人の誰かが過って罪を犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、
28 犯した罪に気がついたときは、ささげ物として無傷の雌山羊を引いて行き、
29 ささげ物の頭に手を置き、焼き尽くすささげ物を屠る場所で贖罪のささげ物を屠る。
30 祭司はその血を指につけて、焼き尽くすささげ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部祭壇の基(もとい)に流す。
31 奉納者は和解のささげ物から脂肪を切り取ったように、雌山羊の脂肪をすべて切り取る。祭司は主を宥(なだ)める香りとしてそれを祭壇で燃やして煙にする。祭司がこうして彼のために罪を贖う儀式を行なうと、彼の罪は赦(ゆる)される。

もどる























レビ記  5:1・5・6・7・11 贖罪の献(ささ)げ゙物
1 だれかが罪を犯すなら、すなわち、見たり、聞いたりした事実を証言しうるのに、呪いの声を聞きながらも、なおそれを告げずにいる者は、罰を負う。

2・3・4略

責めを負うときには、彼はその罪を犯したことを告白し、
6 犯した罪の代償として、群れのうちから雌羊または雌山羊を取り、贖罪のささげ物として主にささげる。祭司は彼のためにその犯した罪を贖う儀式を行なう。

7貧しくて羊や山羊に手が届かない場合、犯した罪の代償として二羽の山鳩または庭の家鳩、すなわち一羽を贖罪のささげ物として、もう一羽を焼き尽くすささげ物として、主にささげる。

8・9・10略

11 貧しくて二羽の山鳩にも二羽の家鳩にも手が届かない場合は、犯した罪のために献げ物として小麦粉10分の1エファを携えていき、贖罪の献げ物とする。

もどる





























レビ記  7:22-27 和解の献(ささ)げ゙物の施行細則
22 主はまたモーセに仰せになった。
23 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。

牛、羊、山羊の脂肪を食べてはならない。
24自然に死んだ動物や、野獣に殺された動物の脂肪は、いかなる用途に使ってもよいが、食べてはならない。
25 燃やして主に献げる物の脂肪を食べる者はすべて自分が属する民から断たれる。
26 あなたたちがどこに住もうとも、鳥類および動物の血はけっして食用に供してはならない。
27 血を食用に供する者はすべて自分が属する民から断たれる。

もどる












































レビ記 16:6-10・18-22 Scape goat
6 アロンは、自分の贖罪の献げ物のために雄牛を引いて来て、自分と一族のために贖(あがな)いの儀式を行なう。
7 次いで、雄山羊2匹を受けており、臨在の幕屋の入り口の主の御前に引いて来る。
8 アロンは2匹の雄山羊についてくじを引き、一匹を主のもの、他の一匹をアザゼルのものと決める。
9 アロンはくじで主のものに決まった雄山羊を贖罪の献げ物に用いる
10 くじでアザゼルのものに決まった雄山羊は、生きたまま主の御前に留めておき、贖いの儀式を行ない、荒れ野のアザゼルのもとへ追いやるためのものとする。

11-17略

18 彼は雄牛の血と雄山羊の血の一部を取って祭壇の四隅の角に塗り、
19 血の一部を指で七度祭壇に振りまいて、イスラエルの人々の汚れからそれを清め聖別する。

20 こうして、至聖所、臨在の幕屋および祭壇のために贖(あがな)いの儀式をすますと、生かしておいた雄山羊を引いて来させ、
21 アロンはこの生きている雄山羊の頭に両手を置いて、イスラエルの人々のすべての罪責と背きと罪とを告白し、これらすべてを雄山羊の頭に移し、人に引かせて荒れ野の奥へ追いやる。
22 雄山羊は彼らのすべての罪責を背負って無人の地に行く。雄山羊は荒れ野に追いやられる。


アロン(Aaron)
ヘブルびとの最初の大司祭。モーセの兄で3歳年長。

アザゼル(Azazel)
完全な除去。贖いの日の儀式に、野に送られる山羊を受け取ると考えられていた超自然的存在。すなわち荒野に住む魔神の名称。罪は主(ヤハウェ)に敵対する力(悪霊)に属するので、罪の完全な除去はその本源(アザゼル)に送り返すことによって成就する、という信仰を表現したものである。〈「聖書事典」日本基督教団出版局刊行より〉

もどる










































レビ記  神聖法集 17:3-7 献げ物をささげる場所
3 イスラエルの人々のうちのだれかが、宿営の内であれ、外であれ、牛、羊、あるいは山羊を屠っても、
4  それを臨在の幕屋の入り口に携えて来て、主の幕屋の前で献げ物として主にささげなければ、殺害者とみなされる。彼は流血の罪を犯したのであるから、民の中から断たれる。
5  それゆえ、従来イスラエルの人々が野外で屠っていたいけにえは、主への献げ物として臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携えて行き、それを主への和解の献げ物とすべきである。
6  祭司はその血を臨在の幕屋の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、志望は主を宥める香りとして燃やして煙にする。
7  彼らがかつて、淫行を行ったあの山羊の魔人に二度と献げ物をささげてはならない。これは彼らが代々にわたって守るべき不変の定めである。

もどる


































レビ記  18:1-3 6-10 22-23  いとうべき性関係
1  主はモーセにこう仰せになった。
2  イスラエルの人々に告げてこう言いなさい、わたしはあなたたちの神、主である。
3  あなたたちがかつて住んでいたエジプトの国の風習や、わたしがこれからあなたたちを連れて行くカナンの地の風習に従ってはならない。その掟に従って歩んではならない。

4-5略

6  肉親の女性に近づいてこれを犯してはならない。わたしは主である。
7  母を犯し、父を辱めてはならない。彼女はあなたの実母である。彼女を犯してはならない。
8  父の妻を犯してはならない。父を辱めることだからである。
9  姉妹は、異父姉妹、異母姉妹、同じ家で育ったか他の家で育ったかを問わず、彼女たちを犯して、辱めてはならない。
10孫娘を犯して、辱めてはならない。自分自身を辱めることだからである。

11-21略

22 女と寝るように男と寝てはならない。それはいとうべきことである。
23 動物と交わって身を汚してはならない。女性も動物に近づいて交わってはならない。これは秩序を乱す行為である。

24-30略

もどる


































レビ記  20;10、13、15-16  死刑に関する規定
10 人の妻と姦淫するもの、すなわち隣人の妻と姦淫するものは姦淫した男も女もともに必ず死刑に処せられる。

13 女と寝るように男と寝るものは、両者ともにいとうべきことをしたのであり、必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。

15 動物と交わった男は必ず死刑に処せられる。その動物も殺されねばならない。

16 いかなる動物とであれ、これに近づいて交わる女と動物を殺さねばならない。彼らは必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。

もどる