主 文
被告人を罰金五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
理 由
(罪となるべき事実) 被告人は、N(昭和四〇年七月一日生)が一八歳に満たない青少年であることを知りながら、昭和五六年七月一三日午後三時ころ、福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字友田一八〇八番地ホテル「エンゼル」の客室において、右Nと性交し、もつて青少年に対し淫行をしたものである。 (証拠の標目)(省略) (法令の適用) 被告人の判示所為は福岡県青少年保護育成条例(昭和三十一年福岡県条例第三十二号)一六条一項、一〇条一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金五万円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法一八条により金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項但書により被告人に負担させない。 よつて、主文のとおり判決する。 |