東京都立小川高等学校同窓会会則 <第1章 総則> 第1条 本会は東京都立小川高等学校同窓会と称し、事務所を同校内に置く。 第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、あわせて、母校の発展に寄与することを目的とする。 第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1.会員相互の親睦のための諸行事 2.会報の発行 3.ホームページの運営 4.他に必要と認められた事業 <第2章 会員> 第4条 本会は次の会員を以って組織する。 1.普通会員 東京都立小川高等学校の卒業生 2.特別会員 東京都立小川高等学校の現旧職員 <第3章 役員> 第5条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名 書記 2名 会計 2名 第6条 上記役員以外に会計監査2名を置く。 第7条 上記役員以外に次の役職を置き、総幹事と称する。 常任幹事長 1名 副常任幹事長 1名 常任幹事 若干名 副常任幹事 1名 幹事 各卒業年度の各学級より原則として、男女各1名 第8条 会長、副会長、書記、会計、会計監査は、候補者を常任幹事会が推薦し、総会で決定する。 第9条 常任幹事会は各卒業年度毎に若干名選出される。 常任幹事長は常任幹事の中から互選される。 第10条 役員の任期は次の通りとする。 会長・副会長 10年 但し、留任は妨げない。 幹事 1年 但し、留任は妨げない。 他の役員 3年 但し、留任は妨げない。 会計監査 3年 但し、留任は妨げない。 第11条 役員がリコールされた場合、役員会にかけ、役員の3分の2以上の賛成によりリコールされる。 第12条 本会は次の名誉会員を置く。 名誉会長 1名 顧問 若干名 第13条 名誉会長には、母校の現職校長を推たいする。 顧問には、母校現職員の中より、会長が委嘱する。 <第4章 役員会> 第14条 役員会は、会長、副会長、書記、会計、及び総幹事を以って構成することができ、次の事項を行う。 1.予算・決算案の作成 2.総会の開催に関する事務 3.他に母校及び会員より要請のあった事項についての協議 第15条 役員会は会長が召集する。 但し、役員会招集者が会議に出席できない場合は、招集者が出席者に会議内容を明らかにした依頼状を渡し、議事録に認め印を押す。 <第5章 常任幹事会> 第16条 常任幹事会は総幹事を以って構成することができ、次の事項を行う。 1.会長、副会長、書記、会計及び会計監査の候補を推薦する。 2.会長の要請により、会務を執行する。 3.各卒業年度の同期会間の連絡調整をはかる。 第17条 常任幹事会は、常任幹事長が招集する。 但し、常任幹事長が会議に出席できない場合は、招集者が出席者に会議内容を明らかにした依頼状を渡し、議事録に認め印を押す。 <第6章 総会> 第18条 総会は毎年10月の第3日曜日に行う。 但し、常任幹事会及び会員の十分の一以上の要請があれば、臨時に行う事が出来る。 第19条 総会では次の事項を行う。 1.前年度決算の承認 2.事業計画の承認 3.予算案の承認 4.役員の選出 5.会則の改廃 6.他に、特に重要な事項 第20条 総会での承認は、出席者の過半数の賛成を必要とする。 <第7章 会計> 第21条 本会の経費は東京都立小川高等学校を卒業する際に拠出する会費(5,000円)及び寄付金を以ってこれに充てる。 第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 <第8章 附則> 第23条 本会運営の細則は別に定める。 第24条 本会則は2010年10月17日より施行する。 |
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