
ニュージーランド南島
「スポーツフィッシングレギュレーション」
New Zealand Fish And Game
SOUTH ISLAND SPORTS FISHING REGULATION
これらの規則は、水産資源を将来の世代へ確実に残すために、また、
体験できる釣りの質を維持することを目的としています。
主な規則はここに示されていますが、
Conservation Act(自然保護法1987)、Freshwater Fisheries regulations、その他の、スポーツフィツシングに
関わる条項にも記載されています。
もし、遊魚規則に関して疑問点などがあれば、最寄りのフィッシュ・アンド・ゲーム事務所に
お問い合わせください。
フレッシュウォーター・アングラーとゲームバード・ハンターはニュージーランド独自のゲームフィッシュと
ゲームバード資源の保護と管理に関わる責任を負うことで、すばらしい特権を享受することができます。
遊魚及び狩猟の運営のため、すべての年間ライセンス所有者は、三年ごとに十ニの地域の
「遊魚及び狩猟審議会」の一四四名の審議委員を選出します。
これらの規則は官僚的なプロセスから作られたものではなく、それら選出された釣り人
(とハンターによって作り上げられたものです。)
彼ら審議委員は、魚の生息密度と捕獲率の調査結果を検討し、フィッシングクラブや関心の高いアングラ一達に
意見を求めた上で、各地域における釣り場の保護と向上のための、彼ら自身がもっともすぐれると
信じる規則を環境大臣に推挙します。
ライセンス取得の費用は(人によっては高過ぎたりまた安いと思う方もいるでしよう)、
特定の地域を運営するための支出とは関係していません。
ライセンス・フィーは、国内全般の釣りと狩猟の運営および釣り人とハンターの意識の向上へ、
個々の釣り人が貢献するために役立てられます。それは環境条例が示すところの私たちの義務でもあります。
またそれは、釣りの楽しみと、それを守るために必要なことのはざまにある難しい妥協点を、
さまざまな障害を乗り越えた上に見い出そうとした、一四四名の審議委員の意志そのものです。
◆「ファースト・スケジュール」
全地域に適用される規則
1.用語の定義について
この文章の中の言葉や表現は、以下のように定義されています。
●All year(通年)
10月 1日から翌年9月30日までの12ケ月。
●Artificial fly(フライ)
羽、猷毛、ウールその他の一般的なフライマテリアルによってつくられた疑似餌全般。
ただし、鉛その他のオモリが巻きこまれている疑似餌、およびアイをのぞく全長が十四ミリ以上もしくは
ゲイプ幅が六ミリ以上のフックを持つ疑似餌はのぞく。
●Bait
蝿、昆虫、クモ、ミミズあるいはミミズの仲間、甲殻類、
魚(魚卵、切り身、貝などの軟体動物はのぞく)、着色していないパン粉
●Bait Assembly
たくさんのエサをひとつの鈎につける、あるいは一つのエサをたくさんの鈎につけること
●Bait Fishing
Bait(エサ)によってスポーツフィッシュを釣る釣リ
●Boat
水面に浮くための人造の道具
一連の文章のなかでのFishing、Fishの意味
@スポーツフィッシュを獲る、あるいは捕まえること。
A以下の事柄を含む。スポーツフィッシュを獲る、あるいは捕まえることを期待して行うあらゆる行為。
スポーツフィッシュを獲る、あるいは捕まえようと企てること。
この定義に記述されている行為を手伝ったり、準備したりする行動。
●Foulhook(スレ掛かり)
スポーツフィッシュの口以外の部分にハリ掛かりすること
●Length(体長)
鼻先から尾ヒレ中央の分岐まで
●Lure
フライ、スピナーあるいは工サ
●Spinner
フライをのぞく人工的ルアー
●Spin Fishing
Lureを使用したスポーツフィッシュ・フィッシング
●Sports fish
一九八三年の淡水遊魚規則のファースト・スケジュールに記載されている、以下に列挙する魚種のこと。
ブラウントラウト、レインボートラウト、アメリカンブルックトラウトあるいはチャー、
レイクトラウトあるいはチヤー、アトランティックサーモン、Quinnatあるいはチヌークサーモン、
レッドサーモン、バーチ、テンチ。
2.使用タックルについて
ロッド、ランニングライン、Lure以外でスポーツフィッシュを対象とした釣りをしてはいけません。
ランディングネットは、スポーツフィッシュとのやり取りの際に魚を取りこむために
使うことができます。サケ科ではないスポーツフィッシュを生かしておく際の生かしビクとしても使用できますが、
その場合、その魚を釣りあげた水の中で使わなければいけません。
ひと組以上のタックルを使用してはいけません。
十五メートル以上のロッドを使用してスポーツフィッシュを釣ってはいけません。
スポーツフィッシュを釣る時、一つ以上の仕掛けを使用してはいけません。
3.スレ掛りについて
いかなるスポーツフィッシュに対しても、意図的にスレ掛りをさせてはいけません。
スポーツフィッシュをスレ掛りさせてしまった場合には、傷を広げないようにして
即座にその魚を水へ戻さなくてはいけません。
4.体長制限について
制限体長以下、あるいは制限体長以上のスポーツフィッシュを釣りあげた場合は、
できるだけ魚体に傷をつけないようにし、即座にその魚を釣れた場所にもどさなくてはなりません。
5.解禁期間について
解禁期間以外の時期にスポーツフィッシュを釣ってはいけません。
6.尾数制限
特定のスポーツフィッシュの−日の制限尾数に達する魚を殺した場合は、
それ以上釣りを続けてはいけません(※otago地区をのぞく)
尾数制限の少ない区間と、他の尾数制限の多い区間との尾数制限の数の
差を埋めあわせをすることは許されています。
7.公認の疑似餌とエサ
公認の疑似餌とエサとは、フライ、ルアー、エサのことを指します
(セカンド・スケジュールに明紀された地域ごとの規則に従ってください)。
◆「セカンド・スケジュール」
各地域それぞれに適用される規則
NELSON / MARLBOROUGH地区
NELSON / MARLBOROUGH地区は、国内屈指の、もっともアクセスの容易な
ブラウントラウトの釣り場です。ブラウントラウトのサイトフィッシングを専門とする
ニュージーランドのフィッシングガイドの多くがこの地域で活躍しています。
NELSON / MARLBOROUGH地区の水域は、素晴らしく変化に富んでいます。
Golden bayエリアの川は、平水時にはクリスタルクリアーですが、
潅木からにじみ出たタンニン酸が入るとダークブラウンに変わります。
Wai-meawの流れは、RichmondとArthur地区を覆うけわしいブナ林から湧きだし、
松、りんご、キウイやホップを栽培している農地を縫って激しく流れ下ります。
(中略)
NELSON / MARLBOROUGH地区の遊魚規則
1.用語の定義
ファースト・スケジュールを参照のこと。
2.遊漁期間
通年釣りができるエリア
AorereRiver(Rockville橋より下流)…。
上紀の他すべての水域の遊魚期間は、10月1日から4月30日までです。
3.禁漁区
wairau RiverとWash橋より上流の支流、Acheron riverとsevern合流点より上流の支流、
Clarence riverとStyx合流点より上流の支流においては、サケ釣りを禁じます。
5月1日から9月30日までの間、Lake RotoitiとLake Rotoroaにおいて、
下紀の河川と、それらの湖との合流地点の中心から100メートル以内の区間では、
スポーツフィッシュを釣ってはいけません。
4.タックル
ファースト・スケジュール参照
5.フライフイツシング専用区
設定はありません。
6.エサ釣りかできるエリア
エサ釣りは、Lake Tennysonと支流をのぞく、第二項で規定された水域のみで、下記の条件を満たした上で可能です。
Maitai River (子どもとジュニアライセンス所有者のみ)、
Maitai Ringapeka Riverとの合流点より下流のMotueka River ’Dart River合流点より下流Wangapeka
River。
上妃以外の水域はフライおよぴルアーフィッシングオンリーです。
7.ボートについて
Lake RotoitiとLake Rotoroaにおいて、それぞれ、下のリストに挙げる河川との合流地点の中心から
半径l00メートル以内はボートからの釣りをしてはいけません。
8.尾数制限
下記の河川(支流をのぞく)においては一日に四匹以上のスポーツフィッシュを、
また、二匹以上のサケを捕獲、持ち帰り、あるいは殺してはいけません。
Cobb reservoir Lake Rotoiti Lake Rotoroa Lake Tennyson。
下紀の河川(支流を含む)においては、1日にニ匹以上のスポーツフィッシュを捕獲、
持ち帰り、あるいは殺してはいけません。
また、そのうち体長が五〇〇ミリを超える魚は一匹のみです。
(中略/ニ五の河川名を列記)
上記のその他の水域においては一日にニ匹以上のスポーツフィッシュを捕獲、
持ち帰り、あるいは殺してはいけません。
一日に二匹以上のサケを捕獲、持ち帰り、あるいは殺してはいけません。
9.体長制限
NELSON / MARLBOROUGH地区においては、サケ、マスの最小体長制限はありません。
『フライの雑誌』第54号 P121
ニュージーランド南島「スポーツフィッシングレギュレーション」を読むより
http://www.furainozasshi.com/backnumber_html/backnumber5401.html
※フライの雑誌編集部より和訳文転記承諾済