労働基準法35条1項「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められている。要するに4週間の間に4日間の休日を取らせればよい。つまり、国民の祝日を休みにする義務など、使用者にない。有給休暇がもらえる条件@採用されてから6ヶ月以上継続して勤務しているA前年の全労働日の8割以上出勤している。以下が労基法で定められた日数で、それ以上でなければならない。取得した有給が持ち越せるのは翌年まで。2年で時効消滅してしまう。
勤続年数(月) |
(6) |
1(6) |
2(6) | 3(6) | 4(6) | 5(6) | 6(6) | 7(6) | 8(6) | 9(6) | 10(6)以上 |
年休日数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
また、パ−トやバイトでも勤続6ヶ月で有給休暇が与えられるらしい。労基法第68条・・・使用者は生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求したときは、そのものを生理日に就業させてはならない。しかし、生理休暇を有給にする義務は使用者にはないので注意。でも、男には生理休暇なんてないのよね〜。(当たり前)
From 1999年1月21日 戻る