青少年保護条例を知っていますか


青少年保護条例によると、18歳未満の青少年のとのセックスを禁じている。(もちろん、男女ともにどちらか一方でも18歳未満であれば)しかし、これは条例であり東京都と長野県には昔はなかった(今は改正されました)。刑法ではそんなあほらしいことは書いてなく、ただ13歳未満の子供を相手にした場合は強姦罪(同意しても不可)。ストリップ劇場などへ行ってただ見ているだけなら、刑法上何の罪にもなりません。(しかし、任意同行を求められたりは可能性的には残る)ただし、ナマ板ショ−などで本番やってる時に警察が来ると、公然わいせつ罪(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)は免れないでしょう。

「買春」した人、つまりお金を払って買った者には、「淫行条例」違反などの罪にならない限り一切の処罰はない。売防法には「売春の相手方になってはいけない」と明記はしてあるが、それに対する罰則規定がない。売春防止法第5条によると、「@公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手になるような勧誘する場合A売春の勧誘をするために、道路その他の公共の場所で、人前に立ちふさがり、または付きまとう場合B公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、または広告その他の方法で、人を誘引する場合」に限られている。つまり、経営者と女性しか罰則はいかない(任意同行、事情徴集などはされるかも)。ちなみに、売春防止法では「性交」のみ禁じられているので、同性愛売春、素股プレイやアナルセックスなどはいいらしい(?)。しかし現在いろいろ改正されているので、ちょっと変わってしまった。・・・罰則が厳しくならないうちに、いっておこう・・・なんて気は起さないでください。

また、常識的に知られていることだが、賭け麻雀の借金や売春の斡旋など、公序良俗にに反する契約はすべて無効。もし、お金を払ってしまっても、返還請求もできないし、契約不履行で訴えることもできない。つまり、賭け麻雀の借金が100万円くらいあっても、法律的には無視してもかまわないが、ただし友達を失うかもしれないであろう。しかし、1度払ってしまったら「不法原因給付」といって、取り返すことはできない。つまり、ソ−プランドなどの不法サ−ビスを受けても、法律的には料金を払わなくてもいいが、ただし無事には戻ってこれないであろう・・・。勇気のある人は試してみよう・・・(おお、恐い恐い)。

From 1999年1月11日 戻る