皆さんも知ってのとおり、収入が103万円を超えたら税金を払わなければなりません。年末調整は12月、確定申告は3月にあります。しか〜し、扶養控除・配偶者控除は12月に申請してもその年の分の控除は受けられる。つまり、年末に結婚または出産した場合、約12ヶ月分の控除が多く受けられる。結婚と出産は年末にしろってことでしょうかね〜。12月生まれが一番親孝行なんでしょうか・・・。
@扶養控除・・・収入が103万円以下なら誰かの税金を扶養控除をすることができます。ただし、「配偶者控除」と「扶養控除」の両方ともの控除は受けられません。
控除金額・・・ふつつは一人当たり38万円。16歳から22歳までの人は一人当たり58万円。70歳以上の人で一緒に住んでいたら、一人当たり58万円。離れていても、48万円。その他、特別障害者だったりした場合も控除額が多くなる。
A配偶者控除・・・結婚すると、その配偶者(妻または夫)が専業主婦(主夫)または、ある一定の金額以下の場合、「配偶者控除」が適用できる。その額は、「所得金額、38万円」またの額を「年間の収入103万円」となっている。ちなみに、両者とも控除を受けるのはもちろん無理だが、所得の多いほうを控除するのがもちろんお得。
控除金額・・・103万円を超えると、その夫(妻)の配偶者控除は受けられず、税金がアップします。ふつう配偶者控除というと、その夫(妻)の所得から控除される金額は38万円。妻(夫)が特別障害者なら73万円、70歳以上なら48万円、さらに妻(夫)が70歳以上の特別障害者なら88万円の控除が受けられる。
条件・・・生計を一緒にしていること。別居中で生活費のやり取りのない場合は受けられない。単身赴任などの場合は受けられる。逆に、同居してても籍が入っていない場合は受けられない。しかし、認知している子がいれば、そのこの扶養控除は受けられる。よって、自分または同棲相手が収入が103万円以下で扶養家族でない場合は、結婚しろってことでしょうか・・・。
B配偶者特別控除・・・だからといって、103万円を超えると一気に税金だけが増えるわけではない。その調整として「配偶者特別控除」があり、収入70万円未満から5万円刻みで141万円未満までなんらかの配偶者控除が受けられる。最大で、配偶者控除38万+配偶者特別38万円=76万の控除が受けられる。しかし、配偶者が141万円を超えると一切の控除は受けられない。詳しくは下の表参照。
配偶者の収入(万円未満) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 103 | 103万円 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 141 | 141万円以上 |
配偶者控除(万円) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配偶者特別控除(万円) | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | 0 | 38 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 3 | 0 |
合計控除金額(万円) | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 38 | 38 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 3 | 0 |
From 1999年4月13日 戻る