
借用書の書き方として、一括払い・利息・遅延損害金有りの場合の雛形
をご紹介しています。
お金の貸し借りの状況によって、借用書の書き方は異なります。
【借用書の補足事項】
【最強の借用書とは・・・】
借用書は、「借主が署名・押印して、貸主へ発行する書面」で、金銭消費貸借契約や債務弁済契約書は、「借主と貸主の双方が署名・押印する書面」です。
借用書・金銭消費貸借契約書・債務弁済契約書も、中身はほぼ同じことを言っているので、法的な扱いの違いはほとんどありません。
よって、借用書には、金銭消費貸借契約書や債務弁済契約書を含むものとしてご案内します。
借用書には、強制的に貸金を回収する法的効力がないことは
借用書について書かれている色々な本やサイトなどで紹介されています。
借用書があれば大丈夫だと思っている方もいますが、
借用書にはそれほどの力はありません。
借用書は、あくまで、「お金の貸し借りの証拠に過ぎない」ので、踏み倒された場合、裁判をして勝訴判決をもらわない限り、差押えはできません。
【図解】
借用書 ⇒ 請求(内容証明) ⇒ 裁判 ⇒ 勝訴判決 ⇒ 強制執行 ⇒ 回収
ですから借用書の中に、「返済が滞った場合には財産を差押えることができる」と書いてあったとしても、実際には意味がないということになります。
そこで、万が一の場合に差押えができるようにしておくには、第一の手段として、最低限、借用書をバージョンアップして、公正証書にしておくことが必要になります。
公正証書は、「法的効力のある借用書」といえます。
法的効力のある借用書といえる「公正証書」にしておくことによって、裁判で勝訴したのと同じ効力があり、万が一の場合には、強制執行という手続きによる財産の差押えをする権利を手にすることができます。
【図解】
公正証書 ⇒ 強制執行 ⇒ 回収
※法的効力のある借用書といえる「公正証書」についてはこちら
しかし、借用書をバージョンアップして公正証書にしておくことは、あくまでも「最低限必要であって、十分ではありません。」
なぜなら、単に借用書を公正証書にバージョンアップしたからといって、それは、あくまでも「差押えの権利を取得しただけ」であって、それだけでは、
実際には貸金を回収できず「絵に描いた餅」になることも多いからです。
実際に貸金の回収は、借用書や公正証書の書面とは別に、「実際に貸主の手元にお金が入ってくること」です。
ここは、借用書や公正証書などの書類作成の専門家が言いにくいところです。
借用書や公正証書の作成の専門家が書面を作成しても、実際に返済されないことも多いのが実情で、借用書ホットライン!へは、非常に多くのご相談が寄せられております。
他の多くの行政書士などの法律家は、あくまでも借用書や公正証書などの書類作成の専門家であって、お金の回収の専門家ではないから無理もありません。
あなたが今、借用書を持っていても、持っていなくても、「公正証書の作成に向けた借主との折衝には大変注意が必要」です。
借用書や公正証書を作成することは、あくまでも「貸金を回収するうえでの流れの中の1部分のこと」です。
ですから、貸金をしっかりと返済してもらうには、借用書や公正証書の書面の作成経験よりも、むしろお金の回収のための実務経験を積んでいる専門家からサポートを受けるのがベストなのです。
借用書や公正証書の書面の作成にあたって、個々の状況に応じて、実際の貸金の回収に向けて、事前に具体的に何をどのようにすればいいのかがわかるからです。
そこで、借用書ホットライン!では、他の行政書士などの法律家と大きく違って、「お金の回収の豊富な実務経験に基づいた長年の経験」に基づいて、借主との折衝方法などの具体的なアドバイスも含めて、公正証書の作成前から作成時まで適切な対処をしたうえで、実効性が高い、最強の公正証書を作成します。
さらに、公正証書の作成には、原案の作成から公正役場での事前協議と正式な手続きが必要になりますが、借用書ホットライン!ではそれらすべてを行いますので一切の面倒はありません。
そのうえ、借用書ホットライン!では、最終的に貸主の費用負担0円で最強の公正証書を作成できる方法までご案内いたします。
借用書ホットライン!の公正証書の作成は、「ハイパワー公正証書!」としてご提供しております。
必要なものは貸主と借主の実印と印鑑証明書のみです。
原案に「署名・押印をいただくだけ」なので手続きも簡単です。
※今の段階で、相手の「実印」と「印鑑証明書」が無くても、相手に用意をしてもらうための方策をご案内します。
借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で作成する公正証書こそ、あなたの貸金を回収する最強の方法になることをお約束いたします。
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