利息制限法による率の制限
利息制限法
金銭消費貸借契約では、利息制限法で、利息・遅延損害金の率が制限されています。
この最高限度を超える利息の定めは、超過部分につき無効となります。
利息の制限
元金
利率
10万円未満
年20.00%
100万円未満
年18.00%
100万円以上
年15.00%
遅延損害金の制限
元金
利率
10万円未満
年29.28%
100万円未満
年26.28%
100万円以上
年21.90%