


借用書の有無に関わらず、金銭トラブルの落し穴を確実に避け、その不安や悩みを解消し、弁護士や探偵事務所(調査会社)や裁判などの「高額な費用をかけずに」、あなたの貸金を より確実に回収することができる方法について、15年以上にわたる金銭回収の豊富な実務経験を持つ男性行政書士と、15年以上の法務経験を持つ元弁護士秘書で金銭トラブルの実情を熟知した女性行政書士がタッグを組んで、借用書ホットライン!にご相談いただいた5700件以上の豊富な相談実績をふまえて、あなたに包み隠さずすべてお教えします。

なぜなら、借用書ホットライン!は、他の行政書士などの法律家と違って、お金の回収の豊富な実務経験に基づいた長年の実績とノウハウがある法律家だからです。
こんにちは。
私は、東京都足立区で貸金保全コンサルタントとして、
借用書ホットライン!を開設しております行政書士の河野(こうの) と申します。
もしもあなたが、「とりあえず借用書や契約書といった書面さえ作っておけば何とかなる」と気軽に考えているのであれば、あなたは金銭トラブルの入口に立っていることを自覚していないのかも知れません。
あるいは、もしもあなたが、お金を貸したことや、借用書や契約書といった書面を作成していないことへの不安や、金銭トラブルで悩んでいるのであれば、
「もしかしたら貸したお金がこのまま底なし沼に消えてしまうかもしれない」
というような不安や恐怖を感じていると思います。
なぜ、私があなたの気持ちを分かるのでしょうか?
それは昔、私たちの身内が、知人への貸金を返してもらえず、借用書や契約書といった書面もなく、相談先もわからずに苦しんでいたのを目の当たりにしたからです。
私たちは、「借用書や契約書といった書面さえ作成すれば良いと思って、大きな落し穴に落ちる人や、それらの書面もなくお金を貸したことに不安を感じている人、金銭トラブルを抱える人を救いたい」という想いから、借用書ホットライン!を開設しました。
借用書ホットライン!の開設にあたっては、長年、金銭回収に携わってきた実務経験者と、弁護士事務所や大手ローン保証会社などで金銭トラブルに携わってきた実務経験者の知恵を集結しました。
それによって、単に借用書や契約書などの書面の作成方法を示したり、書面の作成や手続きの代行を行うのではなく、貸金の危険や不安、金銭トラブルの悩みを より確実に解消することを第一に開設しました。
実は、単に書面を作成をすれば済むものではない金銭問題の現場にも、昨今の
法律家の増加と、価格の自由競争によって、残念ながら、内容証明や借用書や
契約書などの書面の作成を安直に勧めて、その挙句に浅はかな判断に
基づいて、依頼者の利益が薄い内容の書面の作成をしている法律家が多く
見受けられ、むしろ、依頼者の利益になっていない状況も多く見られることに
強い危機感を持っております。
私たちが借用書ホットライン!を開いている理由は、金銭トラブルの落し穴の入口にいたり、貸金の不安や金銭トラブルに悩むあなたに、「金銭トラブルの苦しみを味わって欲しくない」「安心して眠れるようになってもらいたい」「平穏な日々を取り戻してもらいたい」という、ただそれらだけの理由からなのです。
あなたの危険や不安や金銭トラブルの悩みを解消するために必要なことは
何でしょうか?
まずは、あなたは今、借用書(金銭借用書・借用証書・金銭消費貸借契約書・
債務弁済契約書など)を持っていますか?
(注)借用書や金銭借用証書などの「借用」がつく書面と、
債務弁済契約書などの「契約書」がつく書面の違いは、
「借用」がつくものは、借主が貸主へ「私はお金を借りました」と示す書面で、
「契約書」がつくものは、貸主と借主の間で「両者の間にお金の貸し借りが
ありました」という合意を示す書面の違いです。
どれもお金の貸し借りの書面で、法的な扱いもほぼ同じですので、ここでは
同じものとしてお話します。
借用書などの書面を作成しないで、50万円以上のお金を貸した場合、94.6%の確率で、何らかの金銭トラブルに発展しています。(平成13年〜23年度 借用書ホットライン!へのご相談統計より)
借用書などの書面を作成しないでお金を貸した場合、法的にはどのような扱いになるのでしょうか?
実は、借用書などの書面がない場合、「借主にお金をあげたことと同じに扱われてしまう」のです。
なぜなら、お金を貸した証拠がないからです。
ですから、借用書などの書面もなく、借主がお金を返さない場合、あなたは泣き寝入りするしかなくなってしまいます。

それにもかかわらず、借用書がなければ、あなたは借金を踏み倒されても何も言えないという、そんな馬鹿なことがあっていいのでしょうか?
ここで、あなたが もしも借用書や契約書を作成しないでお金を貸してしまっている場合、借用書や契約書にサインをとろうとしたり、返済の催促をしようとするための簡単な方法で、一般的な行政書士などの法律家が提案する方法をお教えします。
その方法とは、借主に対して「内容証明郵便」を送付して、『借用書(契約書)にサインをしないと法的手段を取ります。借用書(契約書)にサインしてください。』と催促をかけるやり方です。
あるいは、借主に対して「内容証明郵便」を送付して、借用書や契約書の作成ではなく、返済そのものを催促するというやり方です。
これらは借用書や契約書に借主のサインをさようとしたり、相手に返済を促すための
「最も初歩的でなやり方で、一般的な行政書士などの法律家が最も提案する方法」です。
しかし、安易にこれらの方法をとることは、非常に簡単な方法ではあるのですが、相手が拒否的な反応や無視をすることも多く、借用書や契約書を作成するどころか、かえって状況が悪化してしまい、その後は弁護士に依頼して、「訴訟などの裁判上の手続き」をするしかなくなってしまいまうケースが非常に多く見受けられます。
なぜなら、借用書が有っても無くても、このような方法で相手に内容証明郵便を送付するということは、いきなり相手にケンカを売ることと同じになるからです。


何よりも、たとえ、借用書が有っても、裁判沙汰になってしまえば、うらみつらみの世界になってしまいますので、裁判沙汰はできれば避けたいところではないでしょうか?
ですから、借用書が有っても無くても、このような方法をとることは、貸主にとって大変危険なやり方であるということを覚えておきましょう。
借用書ホットライン!では、過去10年間以上、他でのアドバイスをもとに、この方法をとって失敗した貸主から、山ほどのご相談を受けてきましたので十分に注意をしてください。
よって、長年の金銭回収の実務経験を持つ「借用書ホットライン!」としては、いきなりこのような危険な方法をとることはお勧めしていません。
実は、法律家と言っても、「能力や社会経験はバラバラ」ですので、借用書や内容証明に限らず、貸金のことについては、単なる法律家でなく、金銭回収の豊富な実務経験やノウハウのある法律家からアドバイスを受けた方がよいことはご理解いただけると思います。

最近では、借用書に関する情報が増えましたので、借用書があっても借主がお金を返さない場合には、あなたは訴訟などによって、裁判所において借主と争ったうえで勝たなければ、残念ながらお金を取り戻せないということをご存知かもしれません。
しかも、借用書に記載している金額の全額が回収できるとは限らないことをご存知でしょうか?
ここに、借用書の大きな落とし穴があるのです。
実は、通常の借用書には、法的な強制力が全くないのです。
借用書に法的な強制力がないということは、借用書があっても借主が返済しない場合には、借主の財産を「差押えできない(相手の財産を没収できない)」ということです。
ですから、借用書があってもお金を返してもらえない場合は、あなたは裁判を起こして勝たなければなりません。
さらに借用書についてあなたが知っておくべきことは何でしょうか?
それは、借用書を持っている場合でも、必ずしも裁判で勝つとは限らないということです。

借用書があるからといって、裁判で勝ってあなたの貸金を全額守れるという保障は
どこにもないのです。
借用書があるのに、なぜ裁判で勝てないことがあるのでしょうか?
それは、例えば、借用書の記載事項に不備があったり、信憑性が低いと見なされことがあるからです。
あるいは、借用書とは関係なく、借主側からの嘘の主張によって、貸主に不利にされてしまうことなど、ケースバイケースです。
しかも、借用書を証拠にして裁判をするために、仕事を休んだうえに、莫大な弁護士費用と、多くの時間と労力をかけなければなりません。
そのうえ、借用書の有る無しに関わらず、裁判期間中に、相手の財産を処分されたり、自己破産されることも覚悟しなければなりません。
たとえ借用書を持っていても、貸主の中には、金銭トラブルの裁判をすることで胃潰瘍などの病気になってしまう方も少なくありません。
そして、借用書を片手に、裁判で幸運にも相手に勝ったとしても、それによって、ようやく差押え(相手の財産の没収)の手続きをすることができるという長い道のりになります。
いくら借用書があるからといっても、裁判などは決してやりたくないですね。

借用書の有無に関わらず、借主はあなただけからお金を借りているのでしょうか?
実は、借主は、借用書を作成してもしなくても、「借金依存症」になりやすいということをあなたはご存知でしょうか?
借主は、借用書の有無に関わらず、1度お金を借りると、お金を返すことよりも、色々なところへの借金を膨らませてしまうことが多いのです。

それは、借主は、借用書の有無に関わらず、複数の貸主への返済が大変になってしまうと、借金を踏み倒しやすいところから踏み倒し始めてしまうことが多いということです。


または、借用書の有無に関わらず、「今月はちょっとお金の用意ができないから来月返す。」などと返済を引き延ばしているうちに、行方をくらましたり、自己破産してしまうケースもあります。
あるいは、「その借用書の内容は間違っている」とか、「そんな借用書は自分で書いた記憶がない」などと言って踏み倒そうとすることもあります。
借用書を作成してもしなくても、お金を借りる時には、「ありがとう。助かるよ。」などと言っていた借主も、返済の段階になって、返済が大変になってくると、色々な知恵をつけていって、最終的に踏み倒す方向に向かってしまうのです。
ですから「借用書はあっても、実際にはお金が返ってこない」といった事態が日本全国でたくさん起こっています。
そして、借用書ホットライン!には毎日多数のご相談が寄せられております。
特に貸金が50万円以上の場合には、借用書があっても、お金が返ってこないケースが頻発しているので大変注意が必要です。


借用書の有無に関わらず、弁護士に依頼すると、裁判上の争いが前提になるうえに、高額な着手金に加え、高額の成功報酬を支払わなければならないのが問題です。
また、借用書(金銭借用書・借用証書)の無料相談などといいながら、調査会社(探偵事務所・興信所)や、コンサルタントを名乗る業者が、貸金の回収を引き受けているケースが見受けられますが、これらの業者は完全な違法行為で大変危険なことです。

借用書ホットライン!の警視庁OBのもとには、「探偵事務所やコンサルタント業者に依頼したら、高額な報酬を請求された」というトラブルが数多く報告されております。

それではもっと格安で、安心して貸金を回収する方法はないのでしょうか?・・・


すでにご存知かもしれませんが、借用書ではなく、公正証書を作成することによって、裁判で勝訴したのと同じ効果があり、「万が一の場合、借主の財産を差押えできる」という権利を手にすることができます。
借用書と違って、公正証書は、「お金の貸し借りの状況や返済の約束など」を公証人(公証役場に勤務する元裁判官や元検察官などの公務員)に証明してもらう書面です。
借用書と違って公正証書には、借主に対して「法的な強制力」があります。
そして、借用書などと違って、万が一の場合、「強制執行」という裁判所への手続きによって、借主の財産を差押えて、強制的にお金を回収することができるのです。
ですから、借用書は「法的効力のない単なる書面」ですが、
公正証書は「裁判で勝訴判決をもらったことと同じ効果」があるのです。
つまり、公正証書は「法的効力のある借用書」といえるのです。
「公正証書を作成する5つのメリット」とは?
*「法的効力のある借用書」といえる「公正証書」には
あなたにとってこんなメリットが・・・
1.借用書と違って、約束通りに返済されない場合には、強制執行の手続きで
借主の財産を差押えできる。(民事執行法22条)
(借用書では差押えできない)
2.借用書と違って、裁判の費用や時間や労力がいらない。
(借用書では裁判が必要になる)
3.借主は、差押えをされたくないので、非常に返済されやすくなる。
(借用書では返済が滞りやすくなる)
4.借用書と違って、契約内容が本物であることが証明される。
(借用書は、真偽が争われることがある)
5.借用書と違って、公証人も保管するので、火災や紛失の心配がいらない。
(借用書は、消滅・紛失のリスクがある)

借用書ではなく、公正証書を作成すれば十分なのでしょうか?
公正証書を作成するという方法は、あなたの貸金を返済してもらうために、「あくまでも最低限必要であって、単に公正証書を作成するだけでは十分ではない」ということに注意が必要です。
なぜなら、単に公正証書を作成するだけでは、それはあくまでも「差押えの権利を取得するだけ」で、それだけでは、実際には貸金を回収できず「絵に描いた餅」になることも多いからです。
なぜなら、「単に公正証書という書面を作成して差押えの権利を確保する」のと、
「貸金がきちんと返済される為の対処を踏まえたうえで、書面の内容もそれに応じた形の公正証書を作成して差押えの権利を確保する」のでは、
効果の出方が全く違ってくるからです。

片手落ちな取り決めをしてしまったり、せっかく有利に対処できるのにそれをしなければ、借用書と違って公正証書は法的効力があるので、むしろ、自分で自分の首を絞めかねないことになってしまうことすら、非常に多く見受けられます。
「借用書ではなく、こういう公正証書があるのですが・・・」というご相談を受けても、取り返しがつかない状況になっていることすら非常に多く見受けられます。

借用書の作成の場合も見られますが、同じように、単に適当に書式に当てはめて作られているケースもありますし、もっとひどいものになると、「案文の作成を公証役場へ丸投げしている」というケースもあります。
借用書ホットライン!では、「なんでこんな状態で公正証書が作られてしまっているのか?」というような公正証書をよく目にします。
貸金をしっかりと返済してもらうためには、「借用書や公正証書や内容証明を単に作成すれば済む話ではなく、実際に借主から貸主の手元や銀行口座へ実際にお金が返ってくること」が大切です。
ですから、特に借用書よりも公正証書の場合、

借用書と違って、特に公正証書の場合、単に書面を作成するのではなく、「書面の作成前の対処から書面の作成、そしてその後の処置にいたるまで」、しっかりとした対処が大切になります。
ですから、

ということが起こるのです。

実は、借用書の有無に関わらず、貸金の不安や金銭トラブルの悩みを解消するため
に公正証書を作成することは、医師が手術を成功させることと同じくらいデリケート
なことなのです。


それは「手術の経験」を豊富に積んでいる医師に依頼することです。

公正証書を作成する場合も全く同じことです。



実は、ほとんどの行政書士などの法律家は、残念ながら、借用書や公正証書や内容証明といった書面作成の経験があっても、実際の「お金の回収」の豊富な実務経験を持っていないのが実情です。
本来、借用書や公正証書や内容証明などの書面を作成する行政書士などの法律家の仕事は何でしょうか?

ですから、借用書や公正証書や内容証明といった書面を作成する行政書士などの一般的な法律家は、実際の「お金の回収」については専門外ということになります。
残念ながら、お金の回収は、まさに「豊富な経験が物を言います」ので、借用書や公正証書や内容証明などを何枚書いても、どんなに法律書などの本などを読んでも身につくものではありません。

実は、借用書ホットライン!には、他の無料相談や電話相談などでもらった安直なアドバイスや見当違いのアドバイスをもとに、公正証書や借用書や内容証明などの作成を他の事務所に依頼した後、状況がますます悪化して、自分自身の首を絞めて身動きができない状態になってしまってから、当事務所へご相談される方も後を絶ちません。
(注)残念ながら、「無料相談」や「電話相談」と称して、
安易に、「公正証書」や「借用書」や「内容証明」の作成を勧める法律家が
多くなっているので専門家選びには十分に注意しましょう。


すでに借用書があっても無くても、「今後しっかりと貸金を回収するため」 には、「それらの状況をふまえた処置」、さらには「状況の変化に応じた処置」をしながら公正証書や内容証明などの書面を作成することが非常に大切なのです。
つまり、借用書の有無に関わらず、貸主と借主の、その時々の状況や、借主の特性などに応じた、「貸金をきちんと返済してもらうための実践的な対処」が非常に大切になります。
つまり、本当は

なのです。
借用書や公正証書や内容証明の作成も、本来同じことが言えます。
借用書や公正証書や内容証明などの「書面の作成」の知識や経験しかなく、実際のお金の回収の実務経験がない人に頼むのと、お金の回収の豊富な実務経験のある専門家に、あなたの状況や借主の特性や行動に応じた適切な処方をしてもらうのでは、どちらが良いでしょうか?
大金を返してもらうための、「あなたの人生の一大事」ですから、専門家選びには十分慎重になってください。
(注)借用書ホットライン!へご相談いただく状況を拝見しますと、特に最近は、

借用書や公正証書を作成しているのが目立ち、本当に残念です。
ですから、

公正証書や借用書や内容証明の作成においては、すべてのケースで、
「事前と事後の両方の処置が非常に大切」になります。


公正証書の場合は、借用書と違って法的強制力があるので、
「強制執行」まで視野に入れて作成することがポイントです。
そこで、

借用書ホットライン!では、万が一の差押えに備えて、
あらかじめ借主の財産に目星をつけておくことも大切であると考えています。

借用書ホットライン!が扱ってきた一例として、「借主の不動産」が挙げられます。
よって、借主の不動産が「財産としてどのような価値があるか」を見込んでおくための不動産の「価格査定」をはじめとした不動産実務に詳しい専門家を選ぶことも非常に大切になります。


それは、「差押えのための豊富な実務経験」を持っている法律家は少ないということです。

金銭トラブルを防ぐため、あるいは解決するために、借用書や公正証書や内容証明の作成に関わる専門家は、本来、「お金の回収」から「差押えのための実務」までの幅広くて豊富な実務経験がないと、安易なアドバイスのもとに、お金の回収のために大切な処置をしないままに、やみくもに書面を作成してしまい、結果的にお金が回収できないという事態になってしまうのです。


1.借用書や公正証書や内容証明といった書面の作成ではなく、「お金の回収の

「より確実にお金を回収するための豊富な経験を積んでいる
プロフェッショナル」に、あなたのお金の貸し借りの状況について、
「お金の回収の専門的な観点から診断してもらう」こと

公正証書(法的効力のある借用書)の作成に向けたベストな対処法や、
内容証明による対処方法を含めたベストな対処法を打ち出してもらうこと
3.あなたの状況に応じた、ベストな対処法に従って、最善の対処をしながら
最も効力の高い形の公正証書(法的効力のある借用書)、あるいは
最強の内容証明などを作成してもらうこと
4.公正証書(法的効力のある借用書)や、内容証明などの書面作成後にも
適切な対処をすること
ここまで、借用書ホットライン!からあなたへ、あなたの貸金をしっかりと守るために非常に大切なことをお話してきました。
実は、借用書ホットライン!が、多くの貸主の皆さまに支持されている秘密が、ここにあるのです。
借用書ホットライン!が、貸金の不安や金銭トラブルの悩みを解消するために、効果が高い公正証書や内容証明を作成できるのは、

なのです。
そして、借用書ホットライン!では、

なのです。
ですから、貸主の皆さまからは、借用書ホットライン!は、通常の行政書士などの法律家とは業務内容の次元が違うというお声をいただけているのです。
借用書や公正証書や内容証明などの単なる書類作成の次元を超えた、本当にお金を回収するための個々の状況に合わせてカスタマイズされたマンツーマンのコンサルティングは、他に全く類を見ない、借用書ホットライン!のオリジナルです。
ですから、借用書ホットライン!のコンサルティングは、ほとんどの法律家の回答にあるような、法律論の説明と表面的なアドバイスだけして、借用書や公正証書や内容証明を作成するというレベルとは全く違うのです。
借用書ホットライン!では、公正証書の作成については、
あなたの「お金の貸し借りの状況」や「借主の特性」などに応じた
「最善のサポート」から「最も実効力の高い公正証書」の作成および
作成時の処置までを「完全サポートパック」にして

としてご提供しております。
借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」によって、非常に多くの貸主の皆様の不安や金銭トラブルの悩みを解消しております。
そして、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」にご依頼いただいた皆さまからは、「最初から依頼しておけばよかった」とおっしゃっていただいております。
あなたも借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」によって、貸金の不安や金銭トラブルの悩みを解消してください。

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強制執行までを見据えた最善の処置をしてもらえる
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あなたが具体的にどのように行動したらよいかをサポートしてもらえる
借用書の有無に関わらず、あなたが今後の返済を受けるにあたって、
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公正証書(法的効力のある借用書)の作成前から完成まで、
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借用書ホットライン!の強力な体制によって、
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その他、借用書ホットライン!の豊富な実務経験をふまえて、
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借用書ホットライン!では、警視庁OBが相談役であることから、金銭トラブル
にまつわるもしもの時の身の危険に対する対処や、犯罪問題についても
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ですから、

借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をご依頼された数多くの方々のお声の中から一部を抜粋してご紹介させていただきます。

(岐阜県 S.Y様 28才 飲食店勤務)

思えば、借用書を書いておこうかと軽い気持ちで、ネットで探していたことが
ラッキーだったと思います。
借用書さえあればいいと思っていたので、一歩間違えれば、
大変なことになるところでした。

(新潟県 M.T様 49才 会社員)
借用書の効果を本当に誤解していました。
金銭トラブルの実情を知って恐怖を感じました。


(長崎県 K.M 様 28才 会社員)

最初から借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をお願いしていれば
よかったと今になって思っています。

(東京都 T.A 様 41才 自営業)
借用書ホットライン!は、さすが本当のプロであることを実感しました。

(福岡県 N.J 様 26才 会社員)

わたしのように借用書のことも法律も何もわからない者に親切丁寧にいろいろなことを教えてくださり、とても感謝しております。本当にありがとうございました。
(東京都 W.Y 様 46才 会社経営者)

私も経営者として長年色々な人を見ているので、本物を見抜く力はもっていると
思っていますが、借用書ホットライン!の先生は本物でした。
先生方は、とても経験が豊富で、いただいたお話がとても的確で本当に助かりました。
本当にありがとうございました。
(埼玉県 S.H 様 40才 会社員)
この5年間、上司と部下という関係上、強気な催促も出来ず半分諦めかけていた時に、たまたま借用書ホットライン!のホームページを見つけました。

今思えば初めから借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で公正証書を作成しておけば良かったと痛感しています。
(埼玉県 K.H 様 37才 自営業)


(東京都 O.Y 様 43才 会社員)
とりえあえず借用書を作成すれば何とかなると思っていた私ですが、
とんでもない思い違いでした。
毎晩私の隣で、すやすやと眠っている妻に大変な迷惑をかけるところでした。
借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」によって「法的効力のある最強の借用書」を手に入れてお金を取り戻せたことで、私の人生は救われました。
借用書ホットライン!は人生の大きな救いとなりました。
(東京都 S.D 様 32才 医師)

(秋田県 I.K 様 48才 公務員)

(埼玉県 T.T 様 24才 会社員)





(富山県 A.M 様 33才 主婦)


(北海道 S.E 様 31才 OL)
河野先生にはたいへんお世話になりました。
6年前に地元の弁護士の方に相談したときには、「借金癖のある人間は直らないし、きちんと借用書を交わしたところで、払えないと言われればそれまでだよ!」「どうして、こんな人間に金を貸したの?」と責められました。


そんなときに、メールでの相談なら面と向かって責められることもないと考え、勇気を持って、借用書ホットライン!の河野先生に相談させてもらいました。



私が頼りにできるのは、先生だけですので、どうぞよろしくお願いいたします。
特に、最後にご紹介した女性は、借用書ホットライン!にご相談いただいた時には、650万円も借主に貸していながら、借用書もなく、弁護士からも見放されて6年間も悩み続けた北海道の女性でした。
借主とは色々な事情があって、精神的にもボロボロになっており、大変お気の毒な状況でしたので、何とかお助けしたいと思って、借用書ホットライン!がお力にならせていただきました。
借用書ホットライン!では、この方には別途、様々な特別サポートを行いながら、「ハイパワー公正証書!」で対処しました。
それによって、借用書もない状況から全額返済してもらえることになり、6年ぶりに解決に向けて進んでゆくことができました。
もっと早く借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で対処しておけば、こんな苦労はしないで済んだはずですね。
ここまで悪化すると、その後の対応がとても大変ですので、このような状況になる前に、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で対処することをお勧めします。
借用書ホットライン!には、その他にも、ご紹介しきれないほどのたくさんのうれしいお声をいただいております。
あなたも貸金の危険や不安、金銭トラブルの悩みを解消するために、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をお勧めいたします。
借用書ホットライン!は、不明な点や不安な点には、迅速にご返信できるよう万全の体制をとっています。
そして法律に素人の方でも分かるようにわかりやすく、「具体的に」、をモットーにしています。
借用書ホットライン!のサポートやアドバイスは、とおり一辺倒の法律論を説明するものではありません。
法律論の講義が目的ではないからです。
あなたが道を誤りそうになるときも、迷わずサポート。
あなたの人生を振り返ったときに、「あのときこうして良かった」と言っていただけるような判断を怠りません。
しかも、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で必要なものは、あなたと借主側の「実印」と「印鑑証明書」だけになります。
借用書に署名・押印する手間と変わりはありませんのでご安心ください。

あなたが1日も早く、貸金の不安や金銭トラブルの悩みから開放される生活を望まれるのであれば、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をお勧めいたします。
借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をご依頼されて、貸金の危険や不安、金銭トラブルの悩みを解消した貸主の皆様からは、『今では安心して眠れるようになりました。最初からお願いしておけばよかったです。』とおっしゃっていただいております。
借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」には連日多数のご依頼が寄せられており、受付数に限りがありますので、ご依頼の場合には お早めにお申し込みください。
あなたは、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」によって、お金の回収のプロフェッショナルの力を借りて、最終的に費用をかけずに、貸金の危険や不安、金銭トラブルの悩みを解消できるチャンスがあるのです。
借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で、あなたの大切なお金をしっかりと返済してもらってください。
もちろん無理にご依頼をいただく必要は全くありません。
もしもあなたが、貸金の危険や不安、金銭トラブルの悩みを解消したいというお気持ちがある場合には、勇気を持ってご依頼をいただければと思います。
私たちは「貸金を守るプロフェッショナル」として、長年の経験を生かして、借用書ホットライン!の総力を結集させて、120%本気であなたのお力になることを固くお約束します。
そして、あなたが1日でも早く、危険や不安・ストレスから解放されて、
本当に安心して眠れる夜と、平安な日々を取り戻していただきたい
と思っております。
借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をご依頼をいただいた場合には、すぐに業務のご提供を開始させていただきます。
なお、特に、貸金が30万円程度までの場合には、「不備のない借用書」があれば返済されやすいので、費用対効果の点から、その方が現実的です。
また、公正証書の作成が本来必要なことはわかるものの、とりあえず今は、相手との間で、きちんとした借用書や契約書などの書面を取り交わしておきたいという方もいらっしゃると思います。
それらの場合、借用書ホットライン!では 、債務弁済契約書や金銭消費貸借契約書などの契約書の作成について、「借用書スーパー!」としてご提供しております。
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借用書・公正証書・金銭トラブル【目次】
1.よくある質問(借用書・金銭借用書・公正証書)
2.借用書の正しい書き方
3.借用書はなぜ必要?金銭トラブルの例
4.借用書の書き方の例文
(例1)借用書. 返済の期限無し
(例2)借用書. 一括払い・利息・遅延損害金有り
(例3)借用書. 一括払い・利息有り
(例4)借用書. 一括払い・遅延損害金有り
(例5)借用書. 一括払い
(例6)借用書. 一括払い・連帯保証人付き
(例7)借用書. 分割払い
(例8)借用書. 分割払い・期限の利益喪失約款付き
※ 借用書の書き方の補足事項
5.借用書では返してもらえない!?
6.法的効力がある借用書は公正証書!
(差押え可能で強力)
※ 公正証書(法的効力のある借用書)の知識
7.借用書から内容証明郵便で請求
8.借用書と時効の知識
9.借用書・公正証書のご相談・ご依頼例
10.借用書・公正証書 感謝の声
借用書ホットライン!では、お金の回収の豊富な実務経験に基づくノウハウをふまえて、業務をご提供。借用書の書き方や効果をご案内。「法的効力のある最強の借用書」を作成しながら、貸金の不安や金銭トラブルを回避・解決するサポートをしています。単なる借用書を書くだけでは貸金は返済されません。借用書の書き方を知りたい方。借用書ホットライン!のサイトをご確認ください。サイト内では借用書の豊富な事例もご紹介。さらに、「法的効力を備えた借用書」である公正証書をご紹介。さらに、法的効力のある「最強」の借用書をご提供。借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をご案内しております。
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