借用書の書き方.

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借用書 書き方







借用書の有無に関わらず、あなたの貸金を確実に回収するための方法について、「15年以上の未収金回収の高い実績」を持つ男性行政書士と、 「20年以上の法務経験を持つ元弁護士秘書で、金銭トラブルの実情を知り尽くす」女性行政書士が、6300件以上の豊富な相談実績もふまえて、あなたに そのエッセンスをまるごとお教えします。



借用書ホットライン! こんにちは。
借用書ホットライン!の代表行政書士の河野(こうの) と申します。

もしもあなたが、お金を貸したことや、借用書を作成していないことへの不安感があるのなら、 「貸したお金が このまま底なし沼に消えてしまうのではないか」というような不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか?

私たちの親も、知人への貸金のことで、借用書もなく、相談先もわからず、夜も眠れないほど悩んでいたことがあるから、その気持ちがよくわかります。

私たちは 『お金を貸したことに不安を感じている人や、金銭トラブルを抱える人を救いたい』 という想いから、借用書ホットライン!を開設しました。

借用書ットライン!を開くにあたっては、裁判ざたにせずに、長年、金銭回収で高い実績を上げてきた「実務経験者」の知恵を結集して、貸金の不安や金銭トラブルについて、より確実に解決するための対処法の研究を重ねました。

私たちが借用書ホットライン!を開いているのは、貸金の不安や金銭トラブルに悩むあなたに、「安心して眠れるようになってもらいたい」「平穏な日々を取り戻してもらいたい」という、そんな想いからです。



まずは、あなたは今、借用書を持っていますか?

(注)借用書と「法的にほとんど同じ扱い」になるものに、金銭消費貸借契約書・
   準消費貸借契約書・債務弁済契約書などがあります。
   ここでは「借用書」としてお話します。
 
借用書を作成しないで、50万円以上のお金を貸した場合、94.6%の確率で、何らかの金銭トラブルに発展しています。(平成13年〜24年度 借用書ホットライン!へのご相談統計より)

借用書を作成しないでお金を貸した場合、法的にはどのような扱いになるのでしょうか?

実は、借用書がない場合、借主にお金をあげたことと同じに扱われてしまうことがあります。

なぜなら、お金を貸した証拠がないからです。

ですから、借用書もなく借主がお金を返さない場合、あなたは泣き寝入りするしかなくなってしまうことがあります。



それにもかかわらず、借用書がなければ、あなたは借金を踏み倒されても何も言えないことがあるという、そんな馬鹿なことがあっていいのでしょうか?

ここで、あなたがもしも借用書を作成しないでお金を貸してしまっている場合、借主から借用書にサインをとるための簡単なテクニックをご紹介しましょう。

その方法とは、借主に対して「内容証明」を送付して、『借用書にサインをしないと法的手段を取ります。借用書にサインしてください。』と催促をかけるやり方です。

あるいは、借主に対して「内容証明」を送付して、借用書の作成ではなく返済そのものを催促するというやり方です。

これらは借用書に借主のサインをさせたり、相手に返済を促すための「最も初歩的なテクニック」です。

しかし、これらは非常に簡単な方法なのですが、相手が拒否的な反応をした場合、借用書を作成するどころか、状況は悪化してしまい、その後は弁護士に依頼して、高額のお金をかけて「裁判ざた」にするしか方法がなくなってしまいます。

なぜなら、借用書の有無に関係なく、相手に内容証明を送付することは、いきなり相手にケンカを売ることと同じになるからです。





ですから、借用書の有無に関わらず、この方法は貸主にとって大変なリスクを伴うやり方であるということを覚えておきましょう。

借用書ホットライン!では、過去10年間以上、他でのアドバイスをもとに この方法をとって失敗した貸主から、山ほどのご相談を受けてきましたので十分に注意をしてください。

よって、借用書ホットライン!としては、いきなりケンカをするような このような方法は、お勧めしていません。


最近では借用書に関する情報がとても増えました。

しかしあなたは、借用書について本当に大切なことを知っていますでしょうか?

よく知られていることに、借用書には、「法的な強制力が全くない」ということがあります。

借用書に「法的な強制力がない」ということは、借用書があっても、借主が返済しない場合には、借主の財産を「差押え(没収)できない)」ということです。

ですから、借用書があっても、借主がお金を返さない場合には、まずは、あなたは「裁判ざた」にして、借主に勝たなければ お金を取り戻せないということになります。

さらに借用書についてあなたが知っておくべきことは何でしょうか?

それは、借用書があるからといって、裁判で勝てる保障はどこにもないということです。

「えっ? 借用書があるのに?」ですね。

借用書があるのに、なぜ貸金を全額守れないことがあるのでしょうか?

それは、例えば、借用書の記載事項に不備があったり、信憑性(しんぴょうせい)が低いと見なされことがあるからです。

あるいは、借用書の内容とは関係なく、借主側から「そもそも、だまされた」などの主張によって、貸主に不利にされてしまうことなど、ケースバイケースです。

しかも、借用書を証拠にして裁判をするために、仕事を休んだうえに、高額な弁護士費用と、多くの時間と労力をかけなければなりません。

そのうえ、借用書の有無に関わらず、裁判期間中に、相手の財産を処分されたり、自己破産されることも覚悟しなければなりません。

たとえ借用書を持っていても、貸主の中には、裁判をすることで胃潰瘍などの病気になってしまう方も少なくありません。

いくら借用書があるからといっても、裁判などは決してやりたくないですね。

しかも、借用書を証拠に裁判で勝ったとしても、それによって、ようやく差押え(相手の財産を没収すること)の「権利」を手にするに過ぎません。







借用書をもとに裁判をしても、長い長い道のりになります。



借用書の有無に関わらず、借主はあなただけからお金を借りているのでしょうか?

実は、借主は、借用書を作成してもしなくても、「借金依存症」になりやすい
ということをあなたはご存知でしょうか?

借主は、借用書の有無に関わらず、1度お金を借りると、お金を返すことよりも、色々なところへの借金を膨らませてしまうことが多いのです。



それは、借主は、複数の貸主への返済が大変になってしまうと、借用書の有無に関わらず、借金を踏み倒しやすいところから踏み倒し始めてしまうことが多いということです。





または、借用書の有無に関わらず、「今月はちょっとお金の用意ができないから来月返す。」などと返済を引き延ばしているうちに、行方をくらましたり、自己破産してしまうケースもあります。

あるいは、「その借用書の内容は間違っている」とか、「そんな借用書は自分で書いた記憶がない」などと言って踏み倒そうとすることもあります。

借用書を作成してもしなくても、お金を借りる時には、「ありがとう。助かるよ。」などと言っていた借主も、返済の段階になって、返済が大変になってくると、色々な知恵をつけていって、最終的に踏み倒す方向に向かいやすくなってしまうのです。

ですから「借用書はあっても、実際にはお金が返ってこない」といった事態が日本全国でたくさん起こっています。

そして、借用書ホットライン!には毎日多数のご相談が寄せられております。

特に貸金が50万円以上の場合には、借用書があってもお金が返ってこないケースが頻発しているので大変注意が必要です。





借用書の有無に関わらず、弁護士や司法書士に依頼すると、「裁判ざた」が前提になるうえ、高額な費用を支払わなければならないのが問題です。

しかも、借用書があっても、全額回収できないケースが多いのが問題です。

債権回収業者に依頼する場合も、借用書の有無に関わらず、費用がさらに高額で、実際に手元に返ってくるお金が少ないのが問題です。

また、借用書の無料相談などといいながら、探偵事務所(興信所・調査会社)や、コンサルタントを名乗る業者が、貸金の回収を引き受けているケースが見受けられますが、完全な違法行為で大変危険なことです。



借用書ホットライン!の警視庁OBのもとには、「探偵事務所やコンサルタント業者に依頼したら、高額な報酬を請求された」というトラブルが数多く報告されております。



それでは、もっと格安で、安心して貸金を回収する方法はないのでしょうか?・・・





借用書ホットライン! よく知られている書面として、借用書とは別に、公正証書というものがあります。

借用書とは別に、公正証書には色々な種類がありますが、ここでは、「貸金に関する公正証書」についてお話します。

公正証書は、借用書と違って「いきなり裁判で勝ったの同じことになる」ということは有名なことです。

ですから、公正証書は「法的効力のある借用書」ともいえます。

借用書をもとに裁判で勝った時と同じように、「借主の約束違反の場合、借主の財産を差押えできる(強制執行できる)」という「権利」がもらえます。

公正証書の作成は、借用書の作成と違って、お金の貸し借りの状況や返済の約束などについて、『公証人(公証役場に勤務する元裁判官など)に証明してもらう形』になります。

*法的効力のある借用書といえる「公正証書」には
 あなたにとってこんなメリットが・・・


「公正証書の5つのメリット」とは?

1.借用書と違って、約束通りに返済されない場合には、強制執行の手続きで
  借主の財産を差押えできる。(民事執行法22条)
   (借用書では差押えできない)

2.借用書と違って、裁判の費用や時間や労力がいらない
   (借用書では裁判が必要になる)

3.借主は、差押えをされたくないので、返済されやすくなる
   (借用書では返済が滞りやすくなる)

4.借用書と違って、契約内容が本物であることが証明される
   (借用書は、真偽が争われることがある)

5.借用書と違って、公証人も保管するので、火災や紛失の心配がいらない
   (借用書は、消滅・紛失のリスクがある)

それでは、公正証書という「法的効力のある借用書」を作成すれば安心でしょうか?

借用書と違って、公正証書には「法的効力はあります」が、
実はそれだけでは十分ではないのです。

借用書ホットライン!には、「公正証書の作成時に発行してもらう「執行文」(強制執行ができる旨の文面)があれば、すぐに回収できるのではないでしょうか」という話が寄せられますが、それは間違っています。



なぜなら、単に公正証書を作成するだけでは、借用書をもとに裁判で勝った時と同じように、あくまでも「差押えできる権利」を手に入れるだけであって、「その時になって差押えできるものがなければ回収できないから」です。

だから、実は、単に公正証書を作成するだけでは、借用書の場合と同じように、実際には貸金を回収できず「絵に描いた餅」になることも多いのです。

この点は、借用書や公正証書を作成する一般的な法律家が言いたがらないことです。

それでは、何が必要なのでしょうか?































きちんと貸金を回収したいのであれば、「借用書を公正証書にするという考え方」は、あまりにも安直すぎて、間違っています。

なぜなら、借用書と公正証書では、「目的が違ってくるから」です。

借用書と公正証書の「目的の違い」とは何でしょうか?

借用書の究極の目的は、あくまでも、もしもの裁判を前提として、「証拠にするため」です。

一方、借用書と違って、公正証書の究極の目的は「あくまでも強制的に回収するため」です。

だから、公正証書の場合には、「お金の回収のための戦略」が重要になるのです。

そして、戦略に基づいて、



借用書と違って、特に公正証書の場合、「書面の作成前から作成後まで」、しっかりとした対処が大切になります。

ですから、



ということが起こるのです。

借用書と違って、公正証書は「その作成過程によって、回収力が大きく違ってくるもの」なのです。

ですから、「貸したお金が当たり前のように全額戻ってくる借用書」があるような
言い方で客寄せをしている法律職もいましたが、そんな甘い話があるはずがありません。


また、隙のない借用書や公正証書を作成すれば問題ないかのような言い方をしながら、無料相談で客寄せをしている法律家もいますが、そんな甘い話があるはずがありません。







このような手法を使って、借用書や公正証書の話をする法律家がいることは大変残念なことです。



こういう形で借用書や公正証書の作成を勧める法律職がいますので十分に注意してください。

また、それとは別に、「あなたの悩みの解決」と言いながら、実際は、単なる借用書や公正証書の「作成の代行」「手続の代行」のレベルに過ぎない法律職もいます。

自ら、15年以上もお金の回収の実務にたずさわってきた私としては、本当に残念です。

借用書ホットライン!では、これまで数えきれないほどの数の公正証書を見てきました。

借用書ホットライン!では、『この状況で、このタイミングであれば、こういう進め方で、こういう対処のもとで公正証書を作成すればよかったのに』という状況をたくさん目にしてきました。

あなたにとっては、「借用書や公正証書を作成することよりも、実際に手元へお金が返ってくることが大切」です。

しかし、先に例をあげた他の法律家も含めて、そのように言っている他の法律家も見受けられますが、「実際は、単に借用書や公正証書の作成や手続きの代行に過ぎないケースがほとんど」なのが残念です。

なぜなら、そのような法律家は金銭回収の豊富な実務経験がないことから、適切な判断ができず、適切なアドバイスもできず、実際は単に借用書や公正証書を作成しているに過ぎないからです。

むしろ、間違った判断やアドバイスのもとで借用書や公正証書が作成されているケースが数多く見受けられます。

本当に残念なことです。

借用書ホットライン!には、15年以上の、実際のお金の回収の実務経験と研究に基づく「1万件以上の膨大なデータベース」と「ノウハウ」があります。

借用書ホットライン!では、その1万件以上のデータベースとノウハウに基づく「プロファイリング」によって、あなたのお金の貸し借りの状況にピッタリの戦略のもとに公正証書を作成します。









それは「専門分野の手術の経験」を豊富に積んでいる医師に依頼することです。



公正証書を作成する場合も全く同じことです。





特に、「裁判ざたにしない方法での金銭回収の豊富な実務経験」が大切です。



実は、ほとんどの法律家は、「借用書や公正証書の作成の経験だけ、あるいは、裁判ざたの経験だけ」なのが実情です。

「裁判ざたにしない形での金銭回収の豊富な実務経験は持っていない」のが実情です。

「消費者金融などでの債権回収業務の経験がある法律家」は、「裁判を前提とした業務」の経験になるので、「借用書や公正証書などの書類作成の経験だけの法律家」と同様に、専門的ではありません。



ですから、借用書の作成や裁判をする一般の法律家は、「裁判ざたにしない形での金銭回収については専門外」ということになります。

残念ながら、「裁判ざたにしない形でのお金の回収の実務経験」は、借用書や公正証書を何枚書いても、参考書を何冊読んでも、どれだけ裁判の経験を積んでも、身につくものではありません。



実は、他の無料相談や電話相談などでもらった安直なアドバイスをもとに、公正証書や借用書や内容証明などを作成して、状況がますます悪化した後、当事務所へご相談される方が後を絶ちません。

(注)甘い言葉たくみに、「無料相談」や「電話相談」と称して、
   公正証書や借用書や内容証明の作成を勧める法律家が
   多くなっているので専門家選びには十分に注意しましょう。





すでに借用書が有っても無くても、「お金の貸し借りの状況や、借主の特性」、「状況の変化」など、あらゆる角度を踏まえた戦略のもとに、
公正証書を活用することが非常に大切
なのです。

事前の借用書の有無に関わらず、「何を想定して、いつ、どんな準備をして、どのような処置をしておかなければならないか」が非常に大切なことなのです。

大金を返してもらうための、あなたの人生の一大事ですから、専門家選びには十分慎重になってください。

(注)借用書ホットライン!へご相談いただく状況を拝見しますと、特に最近は、
   
   借用書や公正証書を作成しているのが目立っていて本当に残念です。
   
   また、「オーダーメイド」のような言い方で、
   借用書や公正証書の作成をうたっていながら、
   やはり、単なる書面作成と手続き代行に過ぎない法律家も見受けられます。
   
   
   
   
   
   借用書や公正証書の作成の法律家は、特に経歴を確認しましょう。 



公正証書は、借用書と違って法的強制力があるので、「強制執行」まで視野に入れて作成することがポイントです。

そこで、



借用書ホットライン!では、もしもの差押えに備えて、あらかじめ借主の財産に目星をつけることは最低限必要であると考えています。


基本的な目星として、「借主の不動産」が挙げられます。

よって、借主の不動産が「財産としてどのような価値があるか」を見込んでおくための不動産の「価格査定」をはじめとした不動産実務に詳しい専門家を選ぶことは基本になります。





それは、「差押えのための豊富な実務経験」を持っている法律家は少ないということです。



ここまでのお話のように、お金の貸し借りに関わる専門家には「裁判ざたを前提としないお金の回収」から「差押えのための実務」までの幅広くて豊富な実務経験が必要になります。

これらがないと、戦略もなく、大切な処置もしないまま、やみくもに借用書や公正証書や内容証明を作成してしまいます。

そうなると、せっかく借用書や公正証書や内容証明を作成しても、結果的にお金が回収できないという事態になってしまうのです。

単に、借用書や公正証書や内容証明を作成すればよいってものではないことをご理解いただけましたでしょうか?

ここまで、借用書ホットライン!からあなたへ、あなたの貸金をしっかりと守るために非常に大切なことをお話してきました。

他の法律家が無料相談で答える内容はもちろんのこと、一般的な法律家が大きな声では言わない秘密まで、お話させていただきました。

こういうお話をまるごとオープンにしているのは、私たち借用書ホットライン!には、





という想いがあるからです。

そのために、借用書ホットライン!では、



です。

ですから、貸主の皆さまからは、『借用書ホットライン!は、他の行政書士などの法律家とは、業務内容の次元が違う』という評価をいただけております。

借用書ホットライン!では、下記の内容をすべて含んで「完全サポートパック」にしたものを



としてご提供しております。

借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」の「完全サポートパック」の中身とは・・・

あなたの「お金の貸し借りの状況」や「借主の特性」などに応じた

 「高度で詳細の専門的な診断

 「豊富なノウハウと戦略に基づくハイパワーコンサルティング

 「最良の形で法的権利を確保するための公証役場との折衝

 「実効力の高い公正証書の作成

 「最善の各種手続き

 「3か月間の無償コンサルティングアフターサポート

当事務所で法的手続をすべて行いますので、
  貸主と借主は、公証役場へ出向く必要はありません。
  (貸主と借主の代理人の用意と法的手続の代理をします。)


 

※借用書ホットライン!の特色を余すところ無くご利用いただけます!!

 (借用書ホットライン!の特色 その1)
   大手財閥系企業、不動産経営、会社経営などで15年以上つちかった
   「裁判ざたを前提としない形での」、金銭トラブルの解決と
   お金の回収の豊富な実務経験を備えている

 (借用書ホットライン!の特色 その2)
   日本最高レベルの弁護士事務所が立ち並ぶ、
   東京都心の弁護士事務所と司法書士事務所での豊富な実務経験
   を備えている

 (借用書ホットライン!の特色 その3)
   6300件以上のご相談実績に基づいた
   「貸金回収コンサルタント」としての豊富な実務経験を備えている

 (借用書ホットライン!の特色 その4)
   司法試験経験者で、20年以上の法務経験を持ち、
   一般的な行政書士が学ばない「刑法・刑事訴訟法・民事訴訟法」など、
   お金の貸し借りに関わる法律全般に強い

 (借用書ホットライン!の特色 その5)
   金銭トラブルの実務経験者2名の知恵を終結してサポートできる

 (借用書ホットライン!の特色 その6)
   大手不動産会社や司法書士事務所から、現在の不動産投資事業での
   「不動産の売買・鑑定・競売・登記・金融・流通」の実務経験を
   備えている

 (借用書ホットライン!の特色 その7)
   貸金を返済してもらうための豊富なノウハウと情報の蓄積を備えている

 (借用書ホットライン!の特色 その8)
   東京都心のトップレベルの弁護士事務所との太いパイプがある

 (借用書ホットライン!の特色 その9)
   警視庁OBが相談役であることから安心であり、
   犯罪トラブルについてもサポートできる

借用書ホットライン!のこれらの特色が生み出す「ハイパワー公正証書!」によってこそ、あなたの貸金をしっかりと守るための、最も実効力の高い公正証書を作成することができるのです。

『ですから、このようにして、きちんと対処をして公正証書を作成すれば、
裁判をするよりも確実に貸金を回収できるのです。』


ですから、



借用書ホットライン!では、高品質の業務を割安にご提供できるように、業務をご提供させていただいております。

それによって、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」では、非常に多くの貸主の皆様のお悩みを解決して笑顔を取り戻していただいております。



借用書ホットライン!へご依頼いただいた皆さまからは、「もっと早く依頼しておけばよかった」とおっしゃっていただいております。

あなたも借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」によって、貸金の不安を解消してください。


借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をご依頼された数多くの方々のお声の中から一部をご紹介させていただきます。

(岐阜県 S.Y様 28才 飲食店勤務)



思えば、借用書を書いておこうかと軽い気持ちで、ネットで探していたことが
ラッキーだったと思います。

借用書さえあればいいと思っていたので、一歩間違えれば、
大変なことになるところでした。




(新潟県 M.T様 49才 会社員)

借用書の効果を本当に誤解していました。
金銭トラブルの実情を知って恐怖を感じました。





(長崎県 K.M 様 28才 会社員)



最初から借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をお願いしていれば
よかったと今になって思っています。



(東京都 T.A 様 41才 自営業)

借用書ホットライン!は、さすが本当のプロであることを実感しました。




(福岡県 N.J 様 26才 会社員)


わたしのように借用書のことも法律も何もわからない者に親切丁寧にいろいろな
ことを教えてくださり、とても感謝しております。本当にありがとうございました。


(東京都 W.Y 様 46才 会社経営者)



私も経営者として長年色々な人を見ているので、本物を見抜く力はもっていると
思っていますが、借用書ホットライン!の先生は本物でした。

先生方は、とても経験が豊富で、いただいたお話がとても的確で本当に助かりました。

本当にありがとうございました。


(埼玉県 S.H 様 40才 会社員)

この5年間、上司と部下という関係上、強気な催促も出来ず半分諦めかけていた時に、たまたま借用書ホットライン!のホームページを見つけました。



今思えば初めから借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で公正証書を作成しておけば良かったと痛感しています。


(埼玉県 K.H 様 37才 自営業)






(東京都 O.Y 様 43才 会社員)

とりえあえず借用書を作成すれば何とかなると思っていた私ですが、
とんでもない思い違いでした。

毎晩私の隣で、すやすやと眠っている妻に大変な迷惑をかけるところでした。

借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」によって
お金を取り戻せたことで、私の人生は救われました。

借用書ホットライン!は人生の大きな救いとなりました。


(東京都 S.D 様 32才 医師)




(秋田県 I.K 様 48才 公務員)




(埼玉県 T.T 様 24才 会社員)












(富山県 A.M 様 33才 主婦)






(北海道 S.E 様  31才 OL)

河野先生にはたいへんお世話になりました。
6年前に地元の弁護士の方に相談したときには、「借金癖のある人間は直らないし、きちんと借用書を交わしたところで、払えないと言われればそれまでだよ!」「どうして、こんな人間に金を貸したの?」と責められました。





そんなときに、メールでの相談なら面と向かって責められることもないと考え、勇気を持って、借用書ホットライン!の河野先生に相談させてもらいました。







私が頼りにできるのは、先生だけですので、どうぞよろしくお願いいたします。

最後にご紹介した女性は、借用書ホットライン!にご相談いただいた時には、650万円も借主に貸していながら、借用書もなく、弁護士からも見放されて、6年間も悩み続けた北海道の女性でした。

借主とは色々な事情があって、精神的にもボロボロになっており、大変お気の毒な状況でしたので、何とかお助けしたいと思って、借用書ホットライン!がお力にならせていただきました。

借用書ホットライン!では、この方には様々な特別サポートを行いながら、「ハイパワー公正証書!」で対処しました。

それによって、借用書もない状況から全額返済してもらえることになり、6年ぶりに解決に向けて進んでゆくことができました。

もっと早く借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で対処しておけば、こんな苦労はしないで済んだはずですね。

ここまで状況が悪化すると大変ですので、こうなる前に、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で対処することをお勧めします。

借用書ホットライン!には、その他にも、ご紹介しきれないほどの、たくさんのうれしいお声をいただいております。


 すでに借用書があるかどうかに関わらず、
   金銭回収の専門的観点から対処してもらえる

 借用書ホットライン!が持つ「1万件以上のデータベース」と
   「ノウハウ」を活用できる

 借用書ホットライン!のデータベースに基づいた
  「プロファイリング」によって、詳細の状況診断をしてもらえる

 借用書ホットライン!のデータベースに基づいたプロファイリングによって、
   お金の貸し借りの状況や、借主の特性などを踏まえた
   戦略を構築してもらえる

 戦略に基づいて、お金の貸し借りの状況や、
   借主の特性などを踏まえた、借用書ホットライン!の
   ハイパワーなコンサルティングを受けられる

 借用書の有無に関わらず、あなたが今後の返済を受けるにあたって、
   「最もメリットがある方策」でサポートしてもらえる

 借用書の有無に関わらず、今後、あなたが何をどのようにしたらよいか、
   何をしていけないかを具体的にサポートしてもらえる

 借用書の有無に関わらず、最も効力がある公正証書を作成してもらえる

 借用書の有無に関わらず、最善の手続きをしてもらえる

 万が一の強制執行を踏まえた、最善の処置をしてもらえる


 

さらに、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」によって、
あなたは次のようなメリットが受けられます。

 借用書の有無に関わらず、
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   公正証書を作成してもらえる

 借用書の有無に関わらず、
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 公正証書の作成前から完成まで、
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 借用書ホットライン!の強力な体制によって、
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 借用書ホットライン!が大切にしている
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 その他、借用書ホットライン!の豊富な実務経験をふまえて、
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 「ハイパワー公正証書!」の作成後、最も大切な3か月間、
  借用書ホットライン!によって、無料アフターサポートコンサルティング
  が受けられる

 借用書ホットライン!では、警視庁OBが相談役であることから、金銭トラブル
   にまつわるもしもの時の身の危険に対する対処や、犯罪問題についても
   安全安心のサポートが受けられる


あなたが1日も早く、貸金の不安から開放される生活を望まれるのであれば、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をお勧めいたします。

借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をご依頼されて、貸金の不安を解消した貸主の皆様からは、『今では安心して眠れるようになりました。』とおっしゃっていただいております。

借用書ホットライン!は、不明な点や不安な点には、迅速にご返信できるよう万全の体制をとっています。

そして法律に素人の方でも分かるようにわかりやすく、「具体的に」、をモットーにしています。

あなたが道を誤りそうになるときも、迷わずサポート。

あなたの人生を振り返ったときに、「あのときこうして良かった」と言っていただけるような判断を怠りません。

しかも、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」で必要なものは、あなたと借主側の「実印」と「印鑑証明書」だけになります。

借用書に署名・押印する手間と変わりはありませんのでご安心ください。



借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」には連日多数のご依頼が寄せられており、受付数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

あなたは、借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」によって、お金の回収のプロフェッショナルの力を借りて、最終的に実質的な費用負担0円で、貸金の不安を解消できるチャンスがあるのです。

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もちろん無理にご依頼をいただく必要は全くありません。

もしもあなたが 『貸金の不安から開放されたい』 というお気持ちがある場合には、勇気を持ってご依頼をいただければと思います。

私たちは「貸金を守るプロフェッショナル」として、長年の経験を生かして、借用書ホットライン!の総力を結集させて、120%本気であなたのお力になることを固くお約束します。

そして、あなたが1日でも早く不安やストレスから解放されて、本当に安心して眠れる夜と、平安な日々を取り戻していただきたいと思っております。

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なお、貸金が30万円程度までの場合には、「不備のない借用書」があれば、返済されやすいですし、費用の点からも、その方が現実的です。

その場合には、 「借用書スーパー!」をご依頼ください。

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なお、「自分はハイパワー公正証書!を依頼すべき状況だろうか?」、
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などのご相談されたい場合には、借用書ホットライン!の『メール相談』でご相談いただけますので、どうぞご相談ください。

ただし、借用書ホットライン!へは、毎日多くの方のサポートをさせていただいていることから、1日に対応できる人数に限りがあります。

借用書ホットライン!では、本当にご相談をされたい方へきちんとご回答を差しあげるために、ご相談料として「千円」を承っておりますことをご了承ください。

借用書ホットライン!のメール相談のご回答は、ご相談の受付から原則的に24時間以内に差しあげます。






さて、次はあなたが今の状況から抜け出して平穏な日々を取り戻す順番です。

あなたが貸金のことを心配しない生活を
望まれるのであれば、借用書ホットライン!の
「ハイパワー公正証書!」で、不安を解消する
希望の扉を開きましょう!!



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借用書・公正証書・金銭トラブル【目次】
1.よくある質問(借用書・金銭借用書・公正証書)
2.借用書の正しい書き方
3.借用書はなぜ必要?金銭トラブルの例
4.借用書の書き方の例文
(例1)借用書. 返済の期限無し
(例2)借用書. 一括払い・利息・遅延損害金有り
(例3)借用書. 一括払い・利息有り
(例4)借用書. 一括払い・遅延損害金有り
(例5)借用書. 一括払い
(例6)借用書. 一括払い・連帯保証人付き
(例7)借用書. 分割払い
(例8)借用書. 分割払い・期限の利益喪失約款付き
借用書の書き方の補足事項
5.借用書では返してもらえない!?
6.法的効力がある借用書は公正証書!
          (差押え可能で強力)
公正証書(法的効力のある借用書)の知識
7.借用書から内容証明郵便で請求
8.借用書と時効の知識
9.借用書・公正証書のご相談・ご依頼例
10.借用書・公正証書 感謝の声



借用書ホットライン!では、お金の回収の豊富な実務経験に基づくノウハウをふまえて、業務をご提供。借用書の書き方や効果をご案内。「法的効力のある最強の借用書」を作成しながら、貸金の不安や金銭トラブルを回避・解決するサポートをしています。単なる借用書を書くだけでは貸金は返済されません。借用書の書き方を知りたい方。借用書ホットライン!のサイトをご確認ください。サイト内では借用書の豊富な事例もご紹介。さらに、「法的効力を備えた借用書」である公正証書をご紹介。さらに、法的効力のある「最強」の借用書をご提供。借用書ホットライン!の「ハイパワー公正証書!」をご案内しております。

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借用書・公正証書・金銭トラブル
 【目次】
1.よくある質問(借用書・金銭借用書・公正証書)
2.借用書の正しい書き方
3.借用書はなぜ必要?金銭トラブルの例
4.借用書の書き方の例文
(例1)借用書. 返済の期限無し
(例2)借用書. 一括払い・利息・遅延損害金有り
(例3)借用書. 一括払い・利息有り
(例4)借用書. 一括払い・遅延損害金有り
(例5)借用書. 一括払い
(例6)借用書. 一括払い・連帯保証人付き
(例7)借用書. 分割払い
(例8)借用書. 分割払い・期限の利益喪失約款付き
借用書の書き方の補足事項
5.借用書では返してもらえない!?
6.法的効力がある借用書は公正証書!
          (差押え可能で強力)
公正証書(法的効力のある借用書)の知識
7.借用書から内容証明郵便で請求
8.借用書と時効の知識
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