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JMIU大田地域支部規約概要

第1章 名称と性格
○この組合は全日本金属情報機器労働組合東京地方本部大田地域支部(以下、支部という)と呼び、事務所を東京都大田区蒲田1丁目18番1号におく。
○この支部は、主として大田地域の全日本金属情報機器労働組合員をもって組織する。但し,暫定措置として異なる産業の労働者の加入を拒むものではない。

第2章 目的と任務
○この支部はこの組合の綱領、行動綱領の実現を期し、大会で議決された方針とともに、労働者の経済的、社会的地位の向上を図ることを目的とする。
○この支部は前条の目的を達成するため次の事業を行い、その実現を図ることを任務とする。
1. 労働条件の維持改善に関する事項
2. 労働協約の締結と労働緒法規の改善に関する事項
3. 福利厚生並びに共済に関する事項
4. 教育、啓蒙、文化、並びに体位の向上に関する事項
5. 目的達成に必要な調査、宣伝に関する事項
6. 同じ目的をもつ他団体との連携、協力に関する事項
7. その他目的達成に必要な事項

第3章 組合員の権利と義務
○組合員は支部のすべての問題に参与する権利および均等取り扱いの権利を有する。
○組合員は権利と義務をもつ。
1. 選挙権と被選挙権
2. 機関と役員の行動について報告を求め、大会その他の機関に代表として選ばれ、発言し,決議する権利
3. 罰則処分に対する弁訴、控訴並びに弁護する権利
4. 所定の手続きを経て役員と機関に対して弾劾する権利
5. 所属する機関の議を経て執行委員長に対し、会計帳簿の閲覧を求めることができる。この請求を受けたときは執行委員長は執行委員会の議を経て、適切な手続きをとらなければならない。
6. 組合員は綱領、規約、その他の決議を尊重し、組合費を定期に確実に納め、各起案の決定に従って行動する義務がある。

第4章 加入と脱会
○何人も,いかなる場合においても人種、思想、心情、宗教、年齢、性別、門地、身分によって加入することを妨げられず組合員たる資格を奪われない。
○この支部に加入しようとするものは所定の加入申込書に必要事項を各自が記入し、加入金1000円を添え、支部執行委員長に申し入れ、支部執行委員長が承認したときより資格を生ずる。但し、執行委員会から次の執行委員会開催の間に申し入れのあったときは申し入れ日時にさかのぼって加入承認することができる。
○この支部を脱退しようとする者は、組合員に課された義務を完了し、各自が書面をもって脱退理由等必要事項を記載し支部執行委員長に申し出を行い支部執行委員長の承認したときより、その資格は消滅する。

・・・・・・・・・以下省略